高齢者の障害者控除対象者認定制度について

65歳以上の要介護認定者のみなさまへ

高齢者の障害者控除対象者認定制度があります。

所得税や町県民税の障害者控除(特別障害者控除)を受ける場合、65歳以上の人は障害者手帳などの交付を受けていなくても、その身体の程度が身体障害者等に準ずる者として町長が認定した人については、障害者控除の対象となります。

町では、要介護認定を受けている人で一定の基準に該当する方に対して、本人または親族からの申請により、該当者に「障害者控除対象者認定書」を交付します。

認定書は、申請者に後日郵送します。

認定書の交付を受けた人は、所得税や町県民税の申告の際に認定書を提示すると、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

認定の基準

  • 障害者に準ずる者 (ア、イのいずれかに該当する場合)
    ア.身体障害者(3~6級)に準ずる者
    要介護1以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度A1またはA2ランクの者
    イ.知的障害者(軽度・中度)に準ずる者
    要介護1以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度ⅡaまたはⅡbランクの者
  • 特別障害者に準ずる者 (ア、イのいずれかに該当する場合)
    ア.身体障害者(1~2級)に準ずる者
    要介護1以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度B1以上の者
    イ.知的障害者(重度)に準ずる者
    要介護1以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲa以上の者
  • ※認定基準日は、毎年12月31日現在の状況で判定します。ただし、対象者が年の途中で死亡された場合は、その死亡日を基準日とし認定します。判定の結果、非該当となる場合もあります。
    障害者控除対象者認定は、所得税または町県民税の控除対象者を認定するものであり、この認定で、そのほかの制度やサービス等はご利用いただけません。

申請方法

  • 申請できる人
    本人(在宅、入院、入所等を問いません)または親族に限ります。
  • 必要なもの
    障害者控除対象者認定申請書(PDF形式)
    印鑑 ・ 介護保険被保険者証
  • 申請場所・問い合わせ
    ほけん福祉課(すこやかセンター伊野)088-893-3810
    吾北総合支所住民福祉課 088-867-2300
    本川総合支所住民福祉課 088-869-2114

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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。