なくそう!介護職員へのハラスメント
近年、介護現場では、一部の利用者やご家族等からのハラスメントが少なからず発生しており、全国的に問題となっています。
次のような行為がハラスメントになります。
身体的暴力
身体的な力を使って危害を及ぼす行為。
(例)ものを投げる /たたく、ける /ひっかく、つねる /つばを吐く
精神的暴力
個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。
(例)大声を発する /怒鳴る /特定の職員にいやがらせをする /威圧的な態度
セクシャルハラスメント
性的ないやがらせ行為。
(例)必要もなく体を触る /抱きしめる /性的な話をする
その他
悪質クレームやストーカー行為等。
(例)長時間の電話・居座り /介護職員の住所や電話番号を何度も聞く /特定の職員につきまとう /契約内容を超えた過剰な要求
- 認知症の病気または障害の症状として現れた言動は、「ハラスメント」としてではなく、医療的なケアによってアプローチする必要があります。ケアマネージャーや、主治医等関係機関と相談して対応していきます。
厚生労働省ホームページ「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」令和4年3月改訂 より
ハラスメントによる影響
ハラスメントは、介護職員の尊厳や心身を傷つける行為です。介護職員は介護のプロですが、「こころ」を持つ人間です。心無い言動や、暴力を振るわれることで、「こころ」に深い傷を負い、また、この傷は簡単に忘れられるものではありません。ハラスメント行為が繰り返されると、介護職員が安心して働くことができなくなり、介護サービスの提供が困難になります。そうなると、状況によっては、介護サービスの提供が終了となる場合があります。だれもが住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けるためには、介護職員が相手を尊重しつつ適切なケアを行い、安心して働ける環境を構築することが不可欠です。
安定的な介護サービス提供のためにご理解とご協力をお願いします
介護サービス事業所の皆様は、利用者が安心して自立した日常生活が送れるよう、勉強会や研修を実施しながら、質の高いサービス提供に日々努めていらっしゃいます。
円滑にサービスを利用・継続するためには、利用者・介護サービス提供者双方が対等な立場でお互いに思いやりを持ち、信頼関係を築くことが重要です。
誰もが安心して介護を受けられる、安心して介護を提供できる環境をつくるために、ハラスメント防止にご理解とご協力をお願いします。
関係資料
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
-
- 088-893-3810
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。