要介護認定有効期間の半数を超える短期入所の利用に係る確認について

短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るためのものです。

居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所の利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

町では、給付適正化のため、要介護認定の有効期間の半数を超える短期入所の利用について、ケアプラン点検により確認を行いますので、書類の提出をお願いします。

参考:特に必要と認められる場合の例

  • 退院直後等、利用者の状態が不安定で、一時的に短期入所の利用日数が増える場合
  • 施設入所等、他サービスへの移行が予定されているが、一時的に調整を要する場合
  • 家族の急な入院等、一時的に介護者が不在となる場合

書類の提出

短期入所の利用者が要介護認定の有効期間の半数を超える見込みになったときには、計画作成者は、次のとおり、町に書類を提出してください。

1.提出書類

  1. 要介護認定有効期間の半数を超える短期入所の理由書
  2. アセスメントシート(アセスメント用の資料含む)
  3. 同意の署名・押印のわかる居宅サービス計画(第1表から第7表)

2.提出期限

原則として、短期入所が要介護認定の有効期間の半数を超える予定の日の1ヵ月以上前に書類を提出してください。

3.留意事項

次期要介護認定の有効期間において、同様に半数を超える場合は、再度、書類を提出してください。

書類のダウンロード

要介護認定有効期間の半数を超える短期入所の理由書(Excel形式)


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本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
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