訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。
1.厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
2.届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに届出をしてください。
3.提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(Word形式/24KB)
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
※第1表については、利用者へ交付して署名があるもの
※第5表については、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可
4.提出先
いの町ほけん福祉課 高齢福祉係 電話番号 088-893-3810
添付資料
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