ケアマネジメントに関する基本方針

いの町では「ケアマネジメントに関する保険者の基本方針」を下記の通り定めています。

介護支援専門員の皆さんにおかれましては、当該基本方針等に基づいた運営とご協力をお願いします。

1.基本方針の目的

介護保険は、介護保険法第1条、第2条において、介護が必要になった方の

  • 尊厳の保持
  • 自立支援
  • 重度化防止

を基本理念としています。また、同法第4条では、国民が

  • 介護予防
  • 重度化防止

に努めることを義務としています。
これらの理念は介護支援専門員が行なうケアマネジメントにより実現されるものとなります。そのため、ケアマネジメントの質の向上が重要であり、町では、これを推進するため、基本方針を策定します。

2.居宅介護ケアマネジメントの基本方針

「いの町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」第3条を準用し、次のとおりとします。

自立支援

  • 利用者が可能な限り、居宅において、有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。

サービスの総合的かつ効率的な提供

  • 利用者の心身の状況、環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切なサービスを多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

利用者本位、公正中立

  • 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供されるサービスが特定の種類や事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。

関係機関との連携、社会資源の活用

  • 事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、他の介護事業者や医療機関等との連携に努める。

虐待防止

  • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等に努める。

情報活用

  • 介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

3.介護予防ケアマネジメントの基本方針

「いの町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」第2条を準用し、次のとおりとします。

自立支援

  • 利用者が可能な限り、居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。

サービスの総合的かつ効率的な提供

  • 利用者の心身の状況、環境等に応じて、利用者の選択に基づき、自立に向けて設定された目標を達成するために、適切なサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

利用者本位、公正中立

  • 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供されるサービスが特定の種類や事業者等に不当に偏することないよう、公正中立に行う。

関係機関との連携、社会資源の活用

  • 事業の運営に当たっては、市、他の介護事業者、住民主体の活動によるサービスを含めた様々な取り組みを行う者、医療機関等との連携に努める。

虐待防止

  • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等に努める。

情報活用

  • 介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

4.第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)の基本方針

第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)の基本方針は、次のとおりとします。

  • 利用者が要介護状態になることをできる限り防ぐとともに、要支援・要介護状態になってもそれ以上悪化しないようにするために、地域で自立した日常生活を送ることができるよう支援する。
  • 利用者一人ひとりが自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、自ら必要な情報にアクセスするとともに、介護予防、健康の維持・増進にむけた取り組みを行うことが重要であることを意識し、介護予防支援と同様にアセスメントを行い、その状態や環境等に応じて、目標を設定し、その達成に向けて介護予防の取り組みを生活の中に取り入れ、自ら実施、評価できるよう支援する。
  • 利用者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続することにより、日常生活上の困りごとに対して、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場所に通い続ける等、「心身機能」「活動」「参加」の視点を踏まえた内容となるよう要支援者等の選択を支援する。
  • 適切なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用者がそれを理解したうえで、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的に介護予防・生活支援サービス事業等の利用について検討し、ケアプランを作成する。

5 .ケアマネジメントの質の向上への取組

ケアマネジメントの質の向上を達成するため、介護支援専門員等及び町は相互の協力のもと、以下について取り組みます。

(1)介護支援専門員等

  1. ケアマネジメントに関する基本方針やチェックシートを活用しケアプランの自己点検を実施し、自立支援の視点でケアマネジメントが行えているか振り返りを行います。
  2. 研修等を通じて、自身の資質の向上に努めます。
  3. 多職種との連携・協働への積極的な取組により、ケアマネジメントの質の向上を図ります。

(2)いの町

  1. 実地指導、ケアプランの点検、給付実績を活用した指導等を通じて介護支援専門員等への支援を行います。
  2. 介護支援専門員等に対する研修会を開催し資質の向上を支援します。
  3. 地域ケア会議の開催などにより多職種との連携・協働の体制づくりを構築するとともに、地域の多様な社会資源について情報を整理し提供します。

6.居宅介護支援における特定事業所加算

居宅介護支援事業所において、専門性の高い人材を確保し、介護度の高い利用者や支援が困難な利用者に対しても積極的に質の高いケアマネジメントを提供する事業所に対し、要件を満たすことにより、特定事業所加算が認められています。これは、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としており、高齢者の自立支援、重度化防止にもつながるものであり、積極的な取得を奨励しています。

7.いの町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画

「いの町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画」では、「いくつになっても住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくり」を基本理念に、「1いきいきと暮らせるまちづくり」「2健やかに暮らせるまちづくり」「3安心して暮らせるまちづくり」の基本目標を定め、それに基づく施策を展開しています。

「いの町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画」のページをご覧ください。


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