自立支援・重度化予防に向けた取組及びその目標について
介護保険法117条第2項において、自立支援・重度化予防に向けた取組及びその目標を介護保険事業計画に定めることとされています。正確には次の2項目を指します。
- 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付費等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
- 前号に掲げる事項の目標に関する事項
取組・目標と評価結果
介護保険法に基づき、市町村は、自立支援・重度化予防に向けた取組・目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、評価を行うこととされ、評価結果を公表するよう努めることとされています。
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