いの町枝川地区浸水危険区域における建築床高指導条例が公布されました

いの町枝川地区では、平成26年8月の台風12号により140戸を超す建築物の床上浸水被害が発生しました。そのため、国・県・町の連携により、ハード・ソフト対策が一体となった「宇治川総合内水対策計画」が平成27年3月31日に策定され、水害に強いまちづくりを進めています。

この条例は、台風12号と同等規模の豪雨が発生した場合に、新たに建築される住宅(令和4年4月1日以降の建築確認申請書)が床上浸水被害を受けないことを目的に、ハード対策の整備にあわせて、制定されたものです。新たに、建築される建築主様は、この条例にのっとり、別添様式のとおり届出を行った上で建築していただくようになります。

  • 居室・・・居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(建築基準法第2条)
    (例)リビング、ダイニング、寝室、書斎、事務室など ×玄関、トイレ、階段、廊下、浴室など

居住目的建築物の具体的な床高のイメージ

床高(最下階の居室の床の上面)の設定は、平成26年8月の台風12号実績の規模に対して、居住目的建築物の床上浸水被害を発生させない想定に基づいたものであり、TP(東京湾中等潮位)●●メートル(区域によって異なる)としています。

浸水危険区域図のTP標記について

TP(東京湾中等潮位)を基準として、設定高を定めております。地盤高からの設定高ではありませんので、ご注意ください。

浸水危険区域図(PDF形式)

事前相談及び届け出等の流れ

建築主等が建築確認申請書を提出される前に町へ事前相談があった際は、浸水危険区域図等を基に届出の方法について助言を行います。

建築確認申請書が提出されたときに様式第1号の届出がなされていなかった場合や様式第1号の届出がなされているが、基準に適合していない場合は、様式第4号により助言及び指導を行い、届出書の提出を求めます。

また、建築の変更または中止がある場合は、様式第3号の提出をお願いいたします。

様式第1号の内容が基準に適合している場合は、様式第2号により通知いたします。

申請様式第1~4号(Word形式)

【記載例】申請様式第1~4号(PDF形式)

添付図面(イメージ図)(PDF形式)

お問い合わせ

所在地:〒781-2192 高知県吾川郡いの町1700-1
担当部署:いの町土木課 担当 岡林(優)・岡林(翔)
電話番号:088-893-1116
FAX番号:088-893-1440
E-mail:doboku@town.ino.lg.jp


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