軽自動車税(種別割)の減免について

1.身体障害者等

(1)対象となる範囲

  1. 身体障害者

    障害者本人が運転する場合

    障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
    視覚障害
    聴覚障害
    平衡機能障害
    音声機能の喪失(喉頭摘出のみ)
    上肢機能障害
    下肢機能障害
    体幹機能障害
    脳原性 上肢機能
    移動機能
    心臓機能障害
    じん臓機能障害
    呼吸器機能障害
    ぼうこうまたは直腸の機能障害
    小腸の機能障害
    ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
    肝臓機能障害

    同一生計者又は常時介護者が運転する場合

    障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
    視覚障害
    聴覚障害
    平衡機能障害
    音声機能の喪失(喉頭摘出のみ)
    上肢機能障害 2級の1
    2級の2
    下肢機能障害 3級の1
    体幹機能障害
    脳原性 上肢機能 両上肢
    移動機能 両下肢
    心臓機能障害
    じん臓機能障害
    呼吸器機能障害
    ぼうこうまたは直腸の機能障害
    小腸の機能障害
    ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
    肝臓機能障害

    ※身体障害者福祉法施行規則別表第5号に基づく等級です。

  2. 知的障害者
    重度の知的障害者(療育手帳に「A」判定の表示があるもの)
  3. 精神障害者
    精神保健福祉手帳1級
  • 所有者
    障害者本人が所有する車両が対象となります。
    ただし、知的障害者及び精神障害者、18歳未満の身体障害者については、同一生計の家族が所有する車両も対象となります。
  • 申請期限
    納税通知書が届いてから納期限7日前までに申請してください。
  • 必要なもの
    減免申請書(PDF形式)減免申請書(記載例)(PDF形式)
    ② 障害者手帳
    ③ 運転免許証
    ④ 車検証
    ⑤ マイナンバーカード(又は通知カード)
    ⑥ 納税通知書

注意事項

  • 賦課期日(4月1日)現在において、身体障害者等の程度が該当していなければなりません。
  • 賦課期日(4月1日)現在において、身体障害者等の名義になっていない車両については減免の対象となりません。
  • 減免の対象となるのは1人1台までです。
    県税事務所で自動車税の減免を受けた方は、軽自動車税の減免を受けることはできません。
  • 申請期限後は申請を受け付けることはできません。
  • 減免の申請手続きは毎年必要です。

2.公益車両

  1. 対象となる範囲
    ①社会福祉法人が社会福祉事業又は公益事業を行うために使用する車両
    ②特定非営利法人が定款に定める特定非営利活動に係る事業に使用する車両
    ③上記①、②に規定する法人に類する団体又は福祉サービスを行っている公益活動団体がその活動のために使用する車両
  2. 申請期限
    納税通知書が届いてから納期限7日前までに申請してください。
  3. 必要なもの
    減免申請書 (公益車両)(PDF形式)
    ② 車検証
    ③ 納税通知書
    ④ 定款など

3.福祉車両

  1. 対象となる範囲
    次のいずれかの構造を備える車両で、身体障害者等の利用を目的とし、現に日常的に身体障害者等のために利用されている車両が対象となります。
    ① 車椅子の昇降装置
    ② 車椅子の固定装置
    ③ 浴槽
    ④ シートの乗降装置
  2. 申請期限
    納税通知書が届いてから納期限7日前までに申請してください。
  3. 必要なもの
    減免申請書 (福祉車両)(PDF形式)
    ② 車検証
    ③ 納税通知書
    ④ 車両の改造部位や機能がわかるもの(パンフレットや写真など)

4.その他の減免

水害や地震、暴風等の災害により罹災した場合
生活保護を受けている方 など
※詳細についてはお問い合わせください。


軽自動車税(種別割)の減免について


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本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

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