福祉医療

制度 対象者・内容 窓口
乳幼児・児童医療
(福祉医療費請求書73747576
・町内に住所を有する0歳~15歳(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の乳幼児・児童は、医療費の自己負担分の助成が受けられます。
  • 本庁
  • 町民課
  • TEL.088-893-1117
  • 吾北総合支所
  • 住民福祉課
  • TEL.088-867-2300
  • 本川総合支所
  • 住民福祉課
  • TEL.088-869-2112
重度心身障害児・者医療
(福祉医療費請求書46
町内に住所を有する方で、身体障害者手帳1、2、3級、または療育手帳A1、A2、B1 をお持ちの方は医療費の自己負担分の助成が受けられます。
※所得に制限があります
ひとり親家庭医療
(福祉医療費請求書43
町内に住所を有するひとり親家庭の母又は父およびその扶養されている子(18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある子)で、所得税非課税世帯の方は、医療費の自己負担分の助成が受けられます。

マイナンバー独自利用事務の運用開始について

いの町の幼児医療及びひとり親家庭医療費助成制度の認定及び更新に係る所得や課税状況の確認・判定については、令和5年2月よりマイナンバー(個人番号)を利用した独自利用事務の運用を開始します。これに伴い、マイナンバー(個人番号)の提供及び同意書の提出があれば、転入される方や、保護者の住所・課税地が町外の方の所得課税証明書の提出が不要となります。

なお、この独自利用事務にて、町で得た個人情報については厳格に管理し、同意書に記載のある業務以外では利用いたしません。

参照:特定個人情報の独自利用事務の公表

こんな場合は手続きが必要です

受給者証や健康保険証を持って必ず手続きをお願いします。

※郵送でも手続きができますので、お問い合わせください。

福祉医療費の助成を受けられなくなる時

次の場合には福祉医療費助成の受給資格がなくなり、受給者証が使えなくなりますので受給者証をお返しください。

  • いの町外に転出するとき(国民健康保険法の住所地特例や学生特例を除く)
  • 生活保護・他の福祉医療費助成など現在と異なる医療費助成制度の対象になったとき
  • 死亡したとき など

支給について

支給の内容

入院又は通院でかかった保険診療自己負担分を全額助成(食事療養費は対象外)

支給対象外のもの

  • 健康保険が適用されないもの(予防接種、健康診断、薬の容器代、差額ベッド代など)
  • 保育園・幼稚園・小中学校・高等学校の管理下での負傷又は疾病で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
  • その他の法令等により給付される医療費 など

【お願い】
保育園・幼稚園・小中学校・高等学校の管理下での病気や疾病による受診の際は、医療費受給者証を使わないでください!受診される前に、保育園・幼稚園・小中学校・高等学校にお問合せください。

福祉医療費助成制度の利用方法

  • 高知県内の医療機関等にかかる場合、受給者証を健康保険証と一緒に、医療機関の窓口に提示してください。医療費の窓口負担が助成されます。
  • 社会保険に加入の方は、健康保険証と受給者証、福祉医療請求書を提示して受診してください。

    福祉医療費請求書

    病院、薬局等の医療機関が金額を記入して、いの町に請求する用紙です。1つの医療機関で1ヶ月に1枚窓口へ提出下さい。なお用紙は、町民課、吾北・本川総合支所 住民福祉課、枝川・八田出張所・すこやかセンター伊野 ほけん福祉課窓口にあります。なくなりましたら、お手数ですが受給者証を持参のうえお越し下さい。また、こちらのホームページよりダウンロード、若しくはコピーして使用することもできます。

  • 国民健康保険に加入の方は、健康保険証と受給者証を提示して受診してください。
  • 福祉医療制度は他法他制度優先としています。他法他制度に基づく公費負担医療制度も利用できる方は、その受給者証等も一緒に医療機関の窓口へ提出してください。

医療費の払い戻しを受けるには

  • 次の場合は、医療機関等の窓口で支払った医療費の支給申請を行うことにより、医療費の払い戻しを受けることができます。
    払い戻しの申請は、診療月の翌月から2年以内に行ってください。

    • 県外の医療機関等にかかった場合
    • やむを得ない事情により受給者証の提示ができず、医療機関等の窓口で健康保険の自己負担額を支払った場合 など

払戻しに必要なもの

  • 乳幼児・児童医療、重度心身障害児・者医療、ひとり親家庭医療の受給者証
  • 健康保険証
  • 患者名、受診日、医療機関名、保険診療点数、領収金額など記された領収書
  • 通帳など振込口座の確認できるもの(乳幼児・児童医療及び重度心身障害児の場合は保護者名義のもの)

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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。