介護保険料

介護保険料は40歳から64歳までの方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)では、保険料の額や納付方法が異なります。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

加入している健康保険の算定方法により決められ、健康保険料と一括して納めます。 例えば、国民健康保険加入者の場合は、国民健康保険税に介護保険料が含まれています。 年度途中に65歳になる人は、65歳になる前月までの介護保険料を月割り計算し、その年度の納期に割り振っています。65歳の誕生月を迎えても、その年度の国民健康保険税の期別の納付額は途中で変わりませんので、ご注意下さい。

その他の健康保険の場合も、65歳以降の月分は健康保険に対しては納めなくてよくなります。 詳しい介護保険料額等については、ご加入の健康保険のご担当(窓口)にお尋ねください。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

65歳からは、個人ごとに介護保険料をいの町に納めます。

介護保険料の決まり方

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、第1号被保険者本人の前年中の所得と、市町村民税の課税状況、及び世帯の市町村民税課税状況によって決まります。

*第8期(令和3~5年度)の介護保険料

保険料の納付方法

保険料の納め方は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書払い・口座振替)があり、原則、特別徴収(年金からの天引き)による納付となります。

特別徴収(年金からの天引き)

年6回の年金天引きの際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。

*特別徴収の対象者*

老齢(退職)年金、遺族年金または障害年金を年額18万以上受給されている方が対象です。

  • 特別徴収への切り替えについて、被保険者自身で手続きをしていただく必要はありません。
    ただし以下に該当する方は、普通徴収になります。

〇年度途中で65歳になったとき

〇他の市町村から転入したとき

〇所得段階の区分が変更になったとき

〇年金差し止め等で年金が停止したとき

〇年度初め(4月1日)の時点で年金をうけていなかったとき

*仮徴収について(4・6・8月)*

前年度から継続して特別徴収となる方は、今年度の保険料額が決定するまでの期間(4月・6月・8月)、暫定的に前年度2月と同額を納めます。 今年度の保険料が決定した後は、決定した年間保険料額から仮徴収期間に納付した保険料額を差し引いた残額を、10・12・2月の3回に分けて納めます。(本徴収)

普通徴収

いの町から送付される納付書や、銀行からの引き落とし(口座振替)で、保険料を納めます。保険料は、毎年7月に決定し、年額を7月から翌年2月までの8期に分けて金融機関などで納めていただきます。

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

※納期限は、お送りする納付通知書に記載されていますのでご確認ください。

特別徴収と普通徴収の併徴について

次のようなときは、特別徴収と普通徴収の両方で納めていただくことになります。

  • 特別徴収となっている方で、年度途中に所得修正等で保険料額が増額になった場合は、増額になった差額分が普通徴収となります。
  • 所得更正等で、前年度中に年金からの天引きが途中で停止した方は、7月・8月・9月は普通徴収となり、10月から特別徴収となる場合があります。

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