障害児福祉手当・特別障害者手当

精神又は身体に著しい障害があるため、日常生活において常時介護の必要のある方を対象に支給されます。
身体障害者手帳等をお持ちでない方も、医師の診断書により国の定める基準を満たしていることが確認できれば、手当の対象となる可能性があります。詳しい内容は、ほけん福祉課へお問い合わせください。

障害児福祉手当

対象者:20歳未満であって、身体又は精神に日常の生活に目立つ制限を受ける重度の障害のある方
手当の額:14,850円(令和4年4月現在)
支給時期:2月、5月、8月、11月
ただし次のいずれかに該当する場合は支給に制限があります。

  • 児童福祉施設等に入所している場合。
  • 障害を支給事由とする年金を受給している場合。
  • 受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合。
  • 公害被害補償法・要望接種法の手当を受給している場合。

特別障害者手当

対象者:20歳上であって、身体又は精神に一人では何もすることはできない程度の著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
手当の額:27,300円(令和4年4月現在)
支給時期:2月、5月、8月、11月
ただし次のいずれかに該当する場合は支給に制限があります。

  • 福祉施設等に入所している場合。
  • 病院や診療所への入院、老人保健施設等への入所が継続して3カ月を超えた場合。
  • 受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合。
  • 原爆被爆者の介護手当、公害被害補償法・予防接種法の手当を受給している場合。

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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。