「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立しました

「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日施行されました。
部落差別は、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別です。これにより、一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に、日常生活の上で様々な差別を受けてきました。
現在も差別発言やインターネット上で差別を助長するような内容の書き込みがされるといった事案が発生しています。
この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたものです。
私たち一人ひとりが同和問題を正しく理解し、差別や偏見のない豊かで明るい社会を築きましょう。


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本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。