いの町発電利用に供する木質バイオマスの代行証明について

1.いの町発電利用に供する木質バイオマスの代行証明とは

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく平成24年6月18日経済産業省告示第139号において、木質バイオマスについても再生可能エネルギー発電設備の区分ごとに調達価格等が定められました。そのため、平成24年6月18日に林野庁が公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づき、業界団体による認定が困難な小規模森林所有者や零細な個人経営の林業事業体等が伐採・出材した木質バイオマスについて、間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマス由来であることの証明を町が代行するものです。

2.対象者

対象者は、町内の森林から木材を伐出し、業界団体の認定を取得できない次の 1 から 3 までの方です。

  1. 伐出を業としない臨時の出材をする方
  2. 零細な個人経営の業者で業界団体に加入が困難な方
  3. その他、業界団体認定を取得できない合理的な理由がある方

3.申請

証明を依頼する場合は、申請書及び添付書類を町に提出してください。書類審査により、適切と認められた場合、証明書を発行します。

(1) 申請書様式

発電利用に供する間伐材等由来の木質バイオマス(一般木質バイオマス)証明依頼申請書(word形式/49KB)

(2) 添付書類

次のうち、該当する文書の写しを添付してください。

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出確認通知書
  2. 伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書
  3. 森林経営計画に係る伐採等の届出書
  4. 森林経営計画認定書
  5. 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可決定通知書
  6. 保安林内択伐(間伐)届の受理の通知書
  7. その他森林法上の手続きを満たすことを示す書類

参考資料

市町村による発電利用に供する木質バイオマスの代行証明のしくみ(PDF形式/219KB)


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