令和6年度 県の間伐等に係る支援制度について
1.施業を集約化し、間伐等を行う場合の補助事業
造林事業(国庫補助等) 下表以外の作業種…再造林、鳥獣害防止施設、下刈、森林作業道など
区分 | 森林環境保全直接支援事業 | |||
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作業種 | 除伐 | 間伐(保育) | 間伐(搬出) | 更新伐 |
対象林齢 | 11~25年生(除伐) | 保育間伐A 11~35年生 保育間伐B 36年生~60年生 保育間伐C 11~60年生 (平均胸高直径18cm未満) |
11~60年生 ※森林経営計画に基づく場合は標準伐期齢の2倍以下の林齢 |
31~90年生 |
事業内容 | 不用木の除去、不良木の淘汰 | 不用木の除去、不良木の淘汰 | 間伐及び伐倒木の搬出集積 | 伐倒及び伐倒木の搬出集積、植生の更新(天然更新を含む) |
事業規模 | 0.1ha以上/施行地 | 0.1ha以上/施行地 |
0.1ha以上/施行地
①森林経営計画に基づく場合
森林経営計画ごとに間伐・更新伐の施行地面積が0.1ha以上で平均搬出材積が10m3/ha以上 ②特定間伐等促進計画に基づく場合
特定間伐等促進計画ごとに間伐・更新伐の施行地面積が0.1ha以上で平均搬出材積が10m3/ha以上 |
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間伐率 | 30% | |||
補助要件等 | 下記の①、②のいずれかに該当していること。 ①森林経営計画の認定を受けた者。 ②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体に位置付けられた者。 ※施業実施前に「事前計画書」を提出すること。(ただし、除伐は除く。) |
下記の①、②のいずれかに該当していること。 ①森林経営計画の認定を受けた者。 ②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体に位置付けられた者、かつ集約化実施計画の対象森林。 ※施業実施前に「事前計画書」を提出すること。(森林作業道の計画を含む) |
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補助率 | 県が定めた標準単価の68% |
みどりの環境整備支援事業(県補助) 造林事業への嵩上げ
作業種 | 対象林齢 | 事業内容 | 補助要件等 | 補助率 | |||
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除伐 | 11~25年生 | 造林事業(森林環境保全直接支援事業(除伐))への嵩上げ | 造林事業で採択された除伐及び保育間伐(A・B・C)とする。 | 定額28,000円/ha | |||
間伐 (保育) |
11~35年生 | 造林事業(森林環境保全直接支援事業(保育間伐A))への嵩上げ | 定額30,000円/ha | ||||
36~45年生 | 造林事業(森林環境保全直接支援事業(保育間伐B))への嵩上げ | 定額18,000円/ha | |||||
11~45年生 | 造林事業(森林環境保全直接支援事業(保育間伐C))への嵩上げ | 定額28,000円/ha | |||||
45~60年生 (注1) |
造林事業(森林環境保全直接支援事業(保育間伐B))への嵩上げ | 定額20,000円/ha | |||||
45~60年生 (注1) |
造林事業(森林環境保全直接支援事業(保育間伐C))への嵩上げ | 定額30,000円/ha |
注1:市町村森林整備計画における「特に効率的な施業が可能な森林の区域」以外の森林であること。
木材安定供給推進事業(国庫補助) 下表以外の作業種…林業専用道(規格相当)、森林作業道など
作業種 | 間伐(搬出) | ||||
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対象林齢 | 林齢制限なし | ||||
事業内容 | 不用木の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒・造材・集材搬出集積、積込・原木仕分け費 | ||||
事業規模 | 0.1ha以上/施行地 | ||||
間伐率 | 30% | ||||
補助要件等 | 【体質強化】 ①体質強化計画に明記された「原木供給計画参画事業実施主体」のうち市町村、森林整備法人等及び選定経営体。 ②同一林班又は区域内に森林経営計画が作成されている場合は、翌年度末までに本事業での施行箇所を経営計画対象森林とするよう努めること。 |
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【循環成長】 ①市町村、森林整備法人等及び選定経営体。 ②同一林班又は区域内に森林経営計画が作成されている場合は、翌年度末までに本事業での施行箇所を経営計画対象森林とするよう努めること。 ③生産基盤強化区域内で実施すること。 |
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補助率 | 定額(間接費を含む)
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2.自分で自分の山を手入れをする場合の補助事業(自伐林家等を含む。)
みどりの環境整備支援事業(県補助) 下表以外に路網整備(300~1,000円/m)
作業種 | 対象林齢 | 事業名 | 事業規模 | 間伐率 | 補助要件等 | 補助率 | |
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間伐 (保育) |
11年生~ | 公益林保全整備事業 | 0.1ha以上/施行地 | 30% | 保安林又は市町村森林整備計画に規定する公益的機能が高い森林で集約化が困難な森林。 | 定額 59,000円/ha | |
間伐 (搬出) |
スギ :31~70年生 ヒノキ:31~90年生 |
森林整備事業 | 0.1ha以上/施行地 | 30% | 国庫補助の対象とならない森林。 ※20%の間伐は、高知県小規模林業推進協議会の会員に限定 |
定額 122,000円/ha | |
20% | 定額 81,000円/ha | ||||||
間伐 (搬出) |
31年生~ | 多様な森づくり 整備事業 |
0.1ha以上/施行地 (嵩上げ) |
30% | 市町村森林整備計画における「特に効率的な施業が可能な森林の区域」以外の森林であること。 | 定額 80,000円/ha |
3.再造林及び被害防護施設等に対する支援制度
森林資源循環利用促進事業(県補助) 造林事業、木材安定供給推進事業への上乗せ(造林事業等と組み合わせて最大95 %)、林地残材等の運搬に要する経費への支援など
作業種 | 補助要件等 | 補助率 | |||||
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再造林等 | 造林事業及び木材安定供給推進事業で採択された人工造林及び付帯施設等整備(鳥獣害防止施設等整備)、下刈り(3回まで)とする。 ただし、シカ被害防護施設については、再造林等と一体的に実施するものとする。 |
普通苗による再造林等:県が定めた標準単価の18%以内(造林事業等と組み合わせて最大90%) コンテナ苗による再造林等:県が定めた標準単価の23%以内(造林事業等と組み合わせて最大95%) ※再造林及び耕作放棄地への造林に限る |
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シカ被害防護施設 | |||||||
下刈り(3回まで) | |||||||
再造林の推進 (林地残材等搬出) |
再造林を行う皆伐施業地から発生する林地残材等(C材又はD材)を有効利用するために必要な山土場から利用施設までの運搬 | 定額 720円/t(チップ等端材) |
森林資源再生支援事業(県補助)
再造林の推進 (低密度植栽の促進) |
低密度植栽(2,000本/ha以下)の実施等。(森林資源循環利用と併用可) ※保安林の場合は、指定施業要件で定められた本数 |
鳥獣害防止施設あり 100,000円以内/ha 鳥獣害防止施設なし 60,000円以内/ha |
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環境林整備事業、みどりの環境整備支援交付金、公益林保全整備事業には、県民の皆さまからお預かりした森林環境税が活用されています。
注意!
上記の事業を実施した場合には転用制限期間(5年又は10年)がありますので、山林を開発、転売、皆伐などを計画する場合は、必ず問い合わせ先へ連絡してください。
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