過疎地域における固定資産税の課税免除について

いの町内において、一定要件に該当する資産を取得等した場合に、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「いの町固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税を課税免除します。(申請が必要です。)

詳しくは、町民課固定資産評価係へお問い合わせください。

1.対象となる地区

吾北・本川地区(令和4年4月1日からは、いの町全域)

2.対象となる業種

いの町過疎地域持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業

3.要件

事業用設備の取得額が下の表の金額以上の場合に課税免除の対象となる

業種 事業用設備の取得額
資本金の額等

製造業
旅館業

5,000万円以下 500万円
5,000万超~1億円以下 1,000万円
1億円超 2,000万円

情報サービス業等
農林水産物等販売業

500万円

4.対象となる固定資産

事業用設備(家屋、償却資産)、家屋の敷地(土地)

  • ただし、土地についてはその取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったものに限る

5.課税免除の期間

3年間

※令和6年3月31日までに取得した設備等が対象

問い合わせ

町民課 088-893-1117


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本庁:町民課

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