固定資産税について
固定資産税とは
課税の対象
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。なお、対象となる固定資産は次のとおりです。
課税の対象となる固定資産
区分 | 種類 |
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土地 | 田、畑、宅地、山林、池沼、原野などの土地 |
家屋 | 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物 |
償却資産 | 土地・家屋以外の事業用設備、機械器具など |
納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者で、具体的には次のとおりです。
土地・家屋 | 不動産登記簿または固定資産補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
税額
税額=課税標準額×税率(1.4%)です。税率は、標準税率を採用しています。
課税標準額
原則として、固定資産税課税台帳に登録した価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
町内に同一人が土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計額が、次の場合は課税されません。
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満
固定資産の価格
課税のもとになる固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行い、町長がその価格を決定します。
評価の方法
土地 | 売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎とし、その年の1月1日の土地の現況により、地目別に定められた方法で評価します。宅地等については、土地鑑定評価を活用し、価格が地価公示価格水準の7割程度となるよう評価します。 |
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家屋 | 国の定めた評価基準に基づき、評価の対象となった家屋を同じ場所に再建築した場合における費用を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
償却資産 | 取得価額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
価格の登録
土地と家屋は、3年ごとに評価替えを行います。令和3年度は評価替えの基準年度にあたり、新しい価格を決定しました。この価格は固定資産課税台帳に登録し、原則として3年間据え置きます。
ただし、地目の変更、分・合筆などのあった土地や新・増築した家屋はその翌年度に新しい価格を決定します。償却資産は、申告に基づいて評価し、その価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
縦覧、閲覧制度
縦覧制度
毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、納税者の方が、他の土地や家屋の価格(評価額)等を比較し、ご自身の土地や家屋の評価が適正であるかを確認することができます。
閲覧制度
納税義務のある方はご自身の資産の課税台帳を閲覧することができます。
また、土地や家屋を有償で借りている方等も、該当物件に限り課税台帳を閲覧することができます。
縦覧・閲覧場所 | いの町役場本庁、町民課(固定資産評価係)・ 吾北総合支所住民福祉課・本川総合支所住民福祉課 |
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縦覧・閲覧時間 | 8時30分~17時15分(ただし、土曜日・日曜日、祝日は除く) |
持参品 | 印鑑・本人確認ができるもの |
※本人以外が申請する場合は、上記のほか、相続人の方は相続関係が確認できる戸籍など借地(家)人の方は賃貸借契約書など代理人などの方は委任状をご持参ください。
審査の申出
価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月まで(縦覧後に価格の決定又は修正の通知を受けた場合は、通知を受けた日の翌日から起算して3か月まで)の間において文書によりいの町固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
いの町固定資産評価審査委員会の事務局は、総務課(本庁)にあります。
お願い
次のような変更がある場合は連絡してください。
土地について
土地の利用形態(現況)を変更したとき。
家屋について
家屋の取り壊しや新築、増築したとき。
住所の変更
いの町内に固定資産をお持ちの方で、町外にお住まいの方が住所変更されたとき。
その他
納税管理人を定める場合など。
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 吾北総合支所:住民福祉課
-
- 088-867-2300
- メールフォーム
- 本川総合支所:住民福祉課
-
- 088-869-2112
- メールフォーム
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