特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

特定小型原動機付自転車の要件

  • 次の要件のすべてを満たすものであること
  • 長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 最高速度20キロメートル毎時以下であること

注意

特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボード等を公道で運転できるのは16歳以上の方に限られます。

税率

軽自動車税(種別割)の税率は2,000円です。

購入または譲受による新規登録について

令和5年7月1日の施行に伴い、特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します。購入または譲受による新規登録には、販売証明書または譲渡証明書、本人確認書類が必要です。販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。他は一般的な原動機付自転車の登録方法と変わりませんので、こちらをご覧ください。

その他

特定小型原動機付自転車の対象車両や、交通ルール等詳細については下記のリンクをご覧ください。

問い合わせ

町民課     088ー893―1117
吾北住民福祉課 088ー867―2300
本川住民福祉課 088ー869―2112


このページを印刷する
前のページ戻る

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。