家屋敷課税について

家屋敷課税とは

いの町内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人で、いの町に住所がない方に、町県民税の均等割を課税するものです(地方税法294条第1項第2号による)。

家屋敷課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、町や県の仕事である道路や公園の維持管理、ゴミの収集、消防、救急、防犯、保健、教育などの行政サービス費用の一部を負担していただくというものです。

家屋敷とは

自己または家族の居住の目的で住居地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出している状態のものは対象になりません。

年税額

5,500円(町民税3,500円 県民税2,000円)

課税の対象となる方

次の事項すべてに該当する方が、家屋敷・事業所課税の対象となります。

  1. 賦課期日現在(1月1日)、いの町に住民登録がない。
  2. 町県民税(住民税)が、実際に居住されている市区町村で課税されている。
  3. いの町内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている。

※『自由に居住することのできる独立性のある住宅』とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。

※家屋敷・事業所課税の対象になる方については、『市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに、納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する』こととされています。つきまして、高知県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税とはなりません。


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本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

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