個人町民税(住民税)について

個人町県民税が課税される方

  • 1月1日現在、いの町に住所を有し、前年に一定額以上の所得があった方(均等割+所得割)
  • 1月1日現在、町内に住所がなくても、町内に事務所・事業所または家屋敷を所有する方(均等割)

納める税額

均等割 【一定】
町民税=3,500円 県民税=2,000円

  • ※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、町民税の内500円、県民税の内500円が加算されています。(平成26年度から令和5年度まで)
  • ※県民税の内500円は森林環境保全のために使われています。

所得割 【所得に応じて増額】
課税標準額×所得割税率10%(一律 町民税6%・県民税4%)

個人町県民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

(令和2年度まで)

  • 生活保護法により生活扶助をうけている方
  • 障害者、未成年、寡婦または寡夫であって、前年中の合計所得金額が125万円以下の方

(令和3年度以降)

  • 生活保護法により生活扶助をうけている方
  • 障害者、未成年、寡婦、ひとり親であって、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割がかからない方

前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方

(令和2年度まで)

280,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+168,000円
◆同一生計配偶者および扶養親族がいない方は280,000円

(令和3年度以降)

280,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+100,000円+168,000円
◆同一生計配偶者および扶養親族がいない方は380,000円

所得割がかからない方

前年中の総所得金額等が次の計算式で求めた金額以下の方

(令和2年度まで)

350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+320,000円
◆同一生計配偶者および扶養親族がいない方は350,000円
◆所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。

(令和3年度以降)

350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+100,000円+320,000円
◆同一生計配偶者および扶養親族がいない方は450,000円
◆所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。

個人町県民税の申告について

収入がない方(扶養されている方を含む)や収入が少なく非課税となる方でも、個人町県民税の申告をお願いします。
※福祉・公営住宅・教育関係の制度などにおいて所得の申告が必要な場合、所得証明書が必要な場合などがあります。
※国民健康保険税や介護保険税、後期高齢者医療保険料、保育料等の算定に用います。


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本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
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