個人町民税(住民税)について

個人町県民税が課税される方

  • 1月1日現在、いの町に住所を有し、前年に一定額以上の所得があった方(均等割+所得割)
  • 1月1日現在、町内に住所がなくても、町内に事務所・事業所または家屋敷を所有する方(均等割)

納める税額

町県民税均等割額及び森林環境税 【一定】

町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、復興特別税として1人年額1,000円の引き上げが行われていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。徴収については、町県民税均等割の徴収と併せて行われます。

税目 令和5年度まで 令和6年度から
町県民税均等割 町民税 3,500円 3,000円
県民税 2,000円 1,500円
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,500円 5,500円

個人町県民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

(令和2年度まで)

  • 生活保護法により生活扶助をうけている方
  • 障害者、未成年、寡婦または寡夫であって、前年中の合計所得金額が125万円以下の方

(令和3年度以降)

  • 生活保護法により生活扶助をうけている方
  • 障害者、未成年、寡婦、ひとり親であって、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割がかからない方

前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方

(令和2年度まで)

280,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+168,000円
◆同一生計配偶者および扶養親族がいない方は280,000円

 (令和3年度以降)

280,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+100,000円+168,000円
◆同一生計配偶者および扶養親族がいない方は380,000円

所得割がかからない方

前年中の総所得金額等が次の計算式で求めた金額以下の方

(令和2年度まで)

350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+320,000円
◆同一生計配偶者および扶養親族がいない方は350,000円
◆所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。

(令和3年度以降)

350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+100,000円+320,000円
◆同一生計配偶者および扶養親族がいない方は450,000円
◆所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。

個人町県民税の申告について

収入がない方(扶養されている方を含む)や収入が少なく非課税となる方でも、個人町県民税の申告をお願いします。
※福祉・公営住宅・教育関係の制度などにおいて所得の申告が必要な場合、所得証明書が必要な場合などがあります。
※国民健康保険税や介護保険税、後期高齢者医療保険料、保育料等の算定に用います。


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本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

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