入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために課税される目的税です。

課税額

課税額は、入湯客1人1日について150円です。

ただし、下記の場合は免除されます。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 長期療養者を対象として設けられ、原則として食事の提供をしない簡易な施設における長期湯治客
  4. 老人福祉センターその他地域の住民の福祉の向上を図るためもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する者
  5. 日帰りで入湯する者(その利用料金が1,500円以下のものに限る。)
  6. 学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する者
  7.  (1) から(6)までの場合以外で、公益上の必要から町長が別に定める者
  • 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月15日までに前月の入湯客数や入湯税額を申告し、入湯客が納付すべき入湯税をいの町へ納入します。

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本庁:町民課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
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