合併処理浄化槽の普及促進について
汲み取り式トイレやし尿のみを処理する単独処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて処理できる浄化槽(合併処理浄化槽)に切り替えましょう。
単独処理浄化槽は、平成13年4月から原則として設置が禁止されました。
浄化槽のしくみ
出典: 一般社団法人 全国浄化槽団体連合会「合併処理浄化槽」パンフレット
浄化槽は、微生物の働きを利用して、トイレや台所などから出される汚水をきれいにする装置で「家庭用小型下水道」といえます。
くみ取り式トイレやし尿のみを処理する単独処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて処理できる浄化槽(合併処理浄化槽)に切り替えましょう。
単独処理浄化槽は、平成13年4月から原則として設置が禁止されました。
浄化槽の種類と特徴
家庭用浄化槽の代表的なものは、次の2つです。
浄化槽の設置費用は、一般的には5人槽で概ね90万円程度です。
また、設置には市町村から補助金(5人槽の場合、30万円程度)を受けられる制度がありますので、詳しくは、いの町上下水道課へお問い合わせください。
最近では川の汚れの原因となる窒素を高度に処理できる浄化槽も普及しつつあります。
1.BOD除去型嫌気ろ床接触ばっ気方式
出典: 一般社団法人 全国浄化槽団体連合会「合併処理浄化槽」パンフレット
2.高度処理型脱窒ろ床接触ばっ気方式
出典: 一般社団法人 全国浄化槽団体連合会「合併処理浄化槽」パンフレット
- 生活排水の汚れを約10分の1に減らし、きれいな水にして水路や側溝などへ流すため、地域の川等がきれいになり水量も保てます。
- わずかな場所があれば1週間程度で設置でき、すぐに使えるようになります。
- 工場生産による規格品が市販されており、設置場所に応じた製品があります。
- 認定工場で生産されるFRP製品など強度・耐久性に優れています。
浄化槽の維持管理
浄化槽は、微生物の働きを利用した汚水浄化装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切です。
人と同じように日頃から健康管理を行い、定期的に健康診断をする必要があります。
このため、浄化槽管理者には、保守点検・清掃・法定検査を定期的に行うこと(浄化槽法)が義務付けられています。
適正な維持管理が行われないと、浄化槽の機能が低下し、あなたの周りの環境を汚してしまいますので、必ず行うようお願いします。
登録業者による保守点検
保守点検は、浄化槽の運転状況の点検・装置の調整・修理・消毒剤の補充などを行います。高知県の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
許可業者による清掃
清掃は、浄化槽内にたまった汚泥の引き出し・汚泥の調整・装置の洗浄などを行います。
いの町の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
指定機関による法定検査
設置された浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認するため、使用開始後、3~8ヶ月の間に1回、その後は1年に1回、県の指定する検査機関による水質検査を受けなければなりません。
一般財団法人 高知県環境検査センター(TEL:088-860-2400)に依頼してください。
浄化槽の正しい使い方
浄化槽を使用するときは、次のようなことに注意してください。
- トイレの洗浄水は十分な量を流す。
- 便器の掃除には、微生物に影響するような薬剤を使わない。
- トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。
- 浄化槽の電源は切らない。通気口や送風機の空気取り入れ口は、ふさがない。
- マンホールの上に物を置かない。蓋はいつも閉めておく。
- 消毒剤は切らさず、常に消毒されるようにする。
- 台所から、野菜くずや天ぷら油などは流さない。
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:上下水道課 下水道係
-
- 088-893-1161
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