鳥獣の飼養と捕獲

メジロなどを飼うときは?

野生鳥獣を勝手に捕ったり、飼ったりすることは法律で禁じられています。高知県では、飼養ができる鳥獣はメジロに限定されていますが、メジロの飼養許可を受けた方から譲り受けるなどして、メジロを飼養する場合は、町に申請して飼養許可を受けてください。
また、飼養許可の許可数は1世帯に1羽のみで、飼養許可の有効期間は1年ですが、更新はできます。
なお、平成24年4月1日から高知県ではメジロの捕獲は禁止されています。もし、違反した場合は罰則規定もありますので、ご注意願います。

野鳥のヒナを拾わないで

毎年春先になると巣立ちのヒナが目につくようになり、「ヒナを拾ってしまったがどうしたらいいでしょう」とよく電話でのお問い合わせがあります。
しかし、たいていの場合は、拾ってから数時間経っていたり、巣の場所がわからくなったりしています。 野生のヒナはとても育てにくいものです。人が持ち帰っても無事に育てることはほとんどできません。親鳥にまかせるのが一番なのです。

有害鳥獣を捕獲するときは

野生の鳥獣の中には、カラスやイノシシなどのように、時期や生息環境の変化によって農林水産物に被害を与えるものがあります。地域の産業を保護するためには、この被害を適当な時期に防がねばなりません。 有害鳥獣を捕獲するには、その実態に応じて許可を受け、銃器、ワナ、網などを使って必要最小限度の捕獲をすることができます。 この許可は、捕獲する鳥獣の種類によって町で行います。


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