婚姻届
届出期間 | 届出があった日から効力が発生します。 |
---|---|
届出人 | 夫及び妻 |
届出地 | 夫婦の本籍地または所在地 |
必要なもの |
|
婚姻後の夫婦の新しい氏(姓)・新しい本籍について
婚姻後、夫の氏を名乗るか、妻の氏を名乗るかを選択してください。
婚姻すると、親の戸籍から除かれ(除籍)、夫婦で新しい戸籍がつくられます。夫婦の新本籍を決めて婚姻届に記入してください。本籍として定めることができる地番はその戸籍が編製される時点で実際にある土地の地番または住居表示の街区符号に限ります。
すでに戸籍の筆頭者となっている人の氏を名乗る場合は、新本籍欄への記入は必要ありません。
(一般例)伊野太郎さんと、佐藤さくらさんが「伊野」の氏で婚姻する場合の戸籍の変動
「婚姻届」の書き方については、下記の記入例をご参考にしてください。
注意事項
- 証人2名の署名・押印が必要です。婚姻されるお二人以外の成人の方であればどなたでも構いません。
- 住所欄は、婚姻届を提出する時点での住民登録地を記入してください。婚姻届と同時にいの町に転入届をする場合は、前住所地で転出届をして、転出証明書をご持参ください。この場合、婚姻届の住所地はいの町になります。(ただし、夜間や、土日祝日は住所異動の手続きはできません。)
- 平日の夜間や、土日祝日でも、いの町役場、吾北総合支所、本川総合支所で宿直が受付します。ただし、住民異動の手続き等については、婚姻届とは別に手続きが必要ですが、宿直では受付できませんので、平日の開庁時間にお越しください。
また、婚姻届に不備がある場合にご連絡させていただきますので、必ず連絡先をご記入ください。 - 女性は民法の規定により、婚姻を解消してから100日経過しないと再婚できません。ただし、同一人と再婚する場合等例外もありますので、詳しくは戸籍担当にお尋ねください。
その他の手続き
住所、世帯の変更
婚姻により、住所、世帯の変更があるときは、住民異動届の提出が必要です。(転入届、転出届、転居届、世帯合併届等)
マイナンバーカード、住基カード
婚姻により氏(姓)や、住所の変更をされた方は、カードの券面記載事項変更の手続きが必要です。4桁の暗証番号をご確認の上、カードを下記窓口までご持参ください。
印鑑登録
婚姻により氏(姓)を変更された場合は、印鑑登録が抹消となる場合があります。
健康保険
結婚を機に退職された場合は、下記の①~③の健康保険に切り替えとなります。各保険は加入条件・保険給付・保険料等が異なりますのでそれぞれの機関で「手続きの方法」「必要書類」等の確認をしてください。
- 配偶者の被扶養者として同じ保険に入る
- 自分が加入していた社会保険等の任意継続(退職後2年間有効の健康保険)を受ける
- 失業保険等の給付を受けて国民健康保険へ加入する
年金
厚生年金や、共済年金に加入している配偶者の扶養になられた場合、届出により国民年金保険料の納付は不要となります。この届出は配偶者の勤務先で手続きをしてください。
児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭医療
現在受給中の方は手続きが必要です。
その他
運転免許証等の氏・住所・本籍の記載事項の変更、銀行口座の名義変更等や、県営住宅・町営住宅に入居中の方は世帯員異動届等の手続きが必要です。それぞれの機関にお問い合わせください。
受付窓口・時間
いの町役場町民課 電話:088-893-1117
吾北総合支所住民福祉課 電話:088-867-2300
本川総合支所住民福祉課 電話:088-869-2112
平日開庁日の8時30分から17時15分まで受付
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 吾北総合支所:住民福祉課
-
- 088-867-2300
- メールフォーム
- 本川総合支所:住民福祉課
-
- 088-869-2112
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。