【児童手当】令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
1.現況届の提出が原則不要になります。
例年提出していただいていました現況届については、令和4年度以降は、毎年6月1日時点での受給者の状況を住民基本台帳や課税台帳等で確認をさせていただきます。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記に該当する方は例年通り現況届等を送付しますので、ご提出をお願いします。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居していることにて認定を受けている方(離婚協議中や、離婚協議を取りやめたなど状況確認が必要なため)
- 配偶者等からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 里親・施設、法人である未成年後見人にて認定を受けている方
- その他 町にて状況確認が必要であると判断した方
現況届は不要ですが、その他書類の提出が必要な方
- 支給要件となる対象児童の住民票が町外にある方(別居監護申立書(PDF形式))
- マイナンバーの提出拒否により、前住所地への所得等の情報連携ができない方(本年1月1日時点の住所地にて所得課税証明書(受給者及び配偶者分)の交付を受けてください)
下記の変更事項があった方は、すみやかに届け出(変更届(PDF形式))をお願いします
- 町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいかくなったとき
- 離婚協議中であり、同居している父母として認定されていた方で、その後離婚が成立したとき
- 受給者が離職や転職等により、加入する年金の種類が厚生年金から国民年金に変更となったときや、就職や転職により、加入する年金の種類が国民年金から厚生年金に変更となったとき(転職等をされた場合であっても、加入する年金の種類に変更がない場合のお届けは不要です。)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
※注意※
必要な届出が遅れたことにより、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただくこととなりますので、すみやかにお届けをお願いします。
2.保護者のうち、所得が高い方の所得が基準額以上の場合は、特例給付が受けられなくなります
所得の基準額について
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月~9月分)から、児童を養育している保護者のうち、所得が高い方の所得が次の【所得上限限度額】以上の場合、児童手当・特例給付は支給されなくなります。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
所得が下記の金額以上の場合、児童1人につき月額5,000円支給の特例給付となります(従来どおり) | 所得が下記の金額以上の場合、支給がなくなります。 | |||
税法上の扶養親族等の人数( )内は例です | 所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人(児童1人の場合等) | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
- ②所得上限限度額の超過により、児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が①所得制限限度額を下回った場合、改めて認定請求の手続き(認定請求書(PDF形式))が必要となりますのでご注意ください。
※支給されなくなった同年度内に、所得更正等を行い、②所得上限限度額を下回った場合も同様に、認定請求の手続きが必要となります。 - 税法上の扶養親族等の人数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数です。扶養親族等の人数に応じて、限度額(所得額)は、1人につき38万円(扶養親族等のうち同一生計配偶者が70歳以上または老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。
- 収入額の目安は、給与収入のみで計算していています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した控除後の所得額にて判定します。
その他留意事項
公務員の場合は、所属庁から児童手当が支給されます。
受給者に下記のような異動があった場合は、必要書類をお問い合わせのうえ、町と所属庁へ手続きをしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員であるが、出向等により所属庁での児童手当の受給要件が消滅する場合
また、配偶者が公務員となった場合も、必ず変更届(PDF形式)を提出してください。
配偶者の所得が、受給者よりも高くなる場合は、受給者の交代が必要になります。
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