児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童手当・特例給付

対象者 いの町に住所を有し、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方(児童養護施設の設置者や里親なども含みます。)
支給額 年齢 月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
年齢にかかわらず所得制限限度額(※)以上の方 5,000円
支給月 2月、6月、10月にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます。

(注意)

  • 公務員の方は、所属する各省各庁又は都道府県若しくは市町村窓口となります。
  • 婚姻、離婚、死亡、別居等により受給資格に変更があった場合、受給者が公務員になった場合などは、届出が必要になるときがありますのでお問い合わせください。

※①所得制限限度額及び※②所得上限限度額

※①所得制限限度額 ※②所得上限限度額
所得が下記の金額以上の場合、児童1人につき月額5,000円支給の特例給付となります(従来どおり) 所得が下記の金額以上の場合、支給がなくなります。
税法上の扶養親族等の人数( )内は例です 所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) 622 833.3 858 1,071
1人(児童1人の場合等) 660 875.6 896 1,124
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698 917.8 934 1,162
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736 960 972 1,200
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774 1,002 1,010 1,238
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812 1,040 1,048 1,276
  • ②所得上限限度額の超過により、児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が※①所得制限限度額を下回った場合、改めて認定請求の手続きが必要となりますのでご注意ください。
  • 支給されなくなった同年度内に、所得更正等を行い、※②所得上限限度額を下回った場合も同様に、認定請求の手続きが必要となります。
    税法上の扶養親族等の人数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数です。扶養親族等の人数に応じて、限度額(所得額)は、1人につき38万円(扶養親族等のうち同一生計配偶者が70歳以上または老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。
  • 収入額の目安は、給与収入のみで計算していています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した控除後の所得額にて判定します。

各種様式は下のとおりです。

  • 新規の申請手続き
  • 上記の※②所得上限限度額の超過により、児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が※①所得制限限度額を下回った場合
    ※受給者と対象児童の住所が異なる場合は、別居監護申立書(PDF形式)が必要です。

児童手当額改定認定請求書(PDF形式)

  • 養育している児童数が変更した際に使用します。

児童手当変更届(PDF形式)

  • 町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいかくなったとき
  • 離婚協議中であり、同居している父母として認定されていた方で、その後離婚が成立したとき
  • 受給者が離職や転職等により、加入する年金の種類が厚生年金から国民年金に変更となったときや、就職や転職により、加入する年金の種類が国民年金から厚生年金に変更となったとき(転職等をされた場合であっても、加入する年金の種類に変更がない場合のお届けは不要です。)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

児童扶養手当

対象者 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない18歳(障害がある児の場合には20歳)到達後最初の3月31日までの児童を養育している方 ※所得制限があります。
支給額(月額) ◎所得によって金額は違います。前年の所得が一定以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。
全部支給 一部支給
児童1人の場合:44,140円
児童2人の場合:10,420円を加算
児童3人以降の場合、児童1人につき6,250円加算
児童1人の場合:45,500円
児童2人の場合:10,750円を加算
児童3人以降の場合、児童1人につき6,450円加算
児童1人の場合:44,130円~10,410円
児童2人の場合:10,410円~5,210円を加算
児童3人以降の場合、児童1人につき6,240円~3,130円を加算
児童1人の場合:45,490円~10,740円
児童2人の場合:10,740円~5,380円を加算
児童3人以降の場合、児童1人につき6,440円~3,230円を加算
支給月 奇数月にそれぞれの支払月の前月までの2ヶ月分が支給されます。

特別児童扶養手当

対象者 障害のある20歳未満の児童を養育している方
※所得制限があります。
支給額(月額)
1級:53,700円 2級:35,760円
1級:55,350円 2級:36,860円
支給月 4月、8月、11月の年3回です。

このページを印刷する
前のページ戻る

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。