妊婦のための支援給付について
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦のための支援給付金」が支給されます。
「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
- 「出産・子育て応援給付金事業」は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
 令和7年3月31日までに出産または出産応援ギフトを申請された方は、「出産・子育て応援給付金事業」の対象者となります。詳しくは制度について(早見表)(PDF様式)をご確認ください。
| 給付額 | 申請の流れ | 申請期限 | 
|---|---|---|
| 【1回目】 妊婦一人あたり50,000円 | 妊娠届出時の面談後に申請書を配布→申請 | 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間 | 
| 【2回目】 妊娠しているこども一人あたり50,000円 (流産・死産した場合を含む) | 産前訪問及び赤ちゃん訪問時の面談後に申請書を配布→申請 | 出産予定日の8週間前の日(流産・死産した場合はその日)より2年間 | 
このページを印刷する
        前のページ戻る
    このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
- 
- 088-893-3810
- メールフォーム
 
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
                お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。




