妊婦のための支援給付について

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦のための支援給付金」が支給されます。

「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

給付額 申請の流れ 申請期限
【1回目】
妊婦一人あたり50,000円
妊娠届出時の面談後に申請書を配布→申請 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間
【2回目】
妊娠しているこども一人あたり50,000円
(流産・死産した場合を含む)
産前訪問及び赤ちゃん訪問時の面談後に申請書を配布→申請 出産予定日の8週間前の日(流産・死産した場合はその日)より2年間

制度について(早見表)(PDF形式)


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本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。