後期高齢者医療保険料

(1)後期高齢者医療保険料は個人ごとに課税されます

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただくことになります。 新たに75歳になられた方(65歳以上75歳未満で一定以上の障害があり、認定を受けた方を含む)は、以前に加入して いた国民健康保険や被用者保険を脱退して、この制度に移行することになります。このため、以前の保険と重複して保 険料を納めることはありません。

(2)保険料率について

被保険者一人ひとりの保険料額を算定する保険料率は、2年ごとに高知県の医療費等をもとに決定することとされてい ます。
後期高齢者医療制度の概要,保険料など詳しい内容については,制度を運営する「高知県後期高齢者医療広域連合」 のホームページをご覧ください。

高知県後期高齢者医療広域連合ホームページ

(3)保険料の納付方法

納付方法については、年金からの引き落としによる「特別徴収」と納付書や口座振替による「普通徴収」の2通りがあり ます。
75歳を迎えられたばかりの方は、しばらくは普通徴収(納付書・口座振替)となります。特別徴収の準備が整い次第、 順次特別徴収となっていきます。

特別徴収 年金天引きのことです。以下の条件をすべて満たす方は特別徴収となります。
公的年金受給額が年額18万円以上の方。
介護保険料を特別徴収され、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が特別徴収対象年金受給額の半分以下の方。
普通徴収 納付書、口座振替でのお支払いのことです。
特別徴収の条件を満たさない方は普通徴収となります。

詳しくは、国保税・保険料の納付方法をご参考ください。
後期高齢者医療保険料は、特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更することもできます。


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