議案審議の流れ

本会議
開会 会議を開くには議員定数の半分以上の議員が出席する必要があります
会期の決定
議会をいつまで開くかを決めます
議案の上程
議案は町長から提出されるものと議員から提出されるものがあります
議案の説明
提出者から議案についての説明があります
質疑・答弁 議案についての質問などを行い町長などが答弁します
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| 委員会付託 質疑が終わると、議案を更に詳しく審査するために委員会に審査を付託します
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委員会に審査を付託しないで採決することもあります
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| 委員会
| 質疑
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| 討論 議案や請願を審査して、委員会として賛成・反対の結論を出します
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| 採決
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本会議 |
一般質問 | 議員が町政全般について町長に質問をしたり意見を述べます
委員長報告 付託された議案について委員会での審査結果を委員長が報告します
質疑 委員長報告について質疑が行われます
討論 議案について賛成・反対いずれかの意見を述べます
採決 議案について、出席議員の過半数によって賛成・反対を決めます

 

会議の諸原則

会議を民主的、効率的に運営するため、地方議会には次のような会議の原則があります

会議公開の原則  議会の会議は、公開されるのが原則です。公開ということは、会議の傍聴と報道を許し、かつ議事内容を公表することをいいます。 例外として、議長又は議員2人以上の発議により出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会として非公開にすることができます。
定足数の原則  会議を開くには、一定以上の議員の出席を必要とします。それを定足数といい、地方議会では議員定数の半数以上の出席を要件としています。定足数には議長を含みます。 例外として、秘密会、長の不信任議決、議員の除名等については議員数の3分の2以上の出席を要件としています。
過半数の原則  議事は、特別な場合を除き出席議員の過半数で決めます。議長は議決に加わる権利はありませんが、賛成・反対が同数となったときには議長が決定します。
会期不継続の原則  議会は会期ごとに独立して活動しています。したがって、その会期中に議決にいたらなかったら議案などは、会期終了と同時に消滅します。
ただし、例外として本会議の議決によって会期終了後にも委員会で審査したり、調査することがあります。これを継続審査といいます。
一事不再議の原則  本会議で一度議決された議案などは、原則として同じ会期中に再び提出され、審議されることはありません。

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