請願・陳情手続き
請願
請願は、憲法に規定された国民の権利の一つであり、国や県をはじめ町の機関に対してそれぞれ意見や要望を述べることができる制度です。
提出の方法
町政について要望があるときは、下記要件を満たした書類を議会事務局へ提出してください。受け付けは常時(勤務日)行っていますが、定例会開会の概ね5日前まで(開会の曜日により異なります)に受理された請願については、その定例会で議題とします。

- 件名、要件、理由を書いてください。
- 提出年月日、住所、氏名(法人または団体はその事務所の所在地、名称及び代表者名の氏名)を書き押印してください。
- 請願には町会議員の紹介が必要です。(紹介議員がないものは陳情として扱います)
- 紹介議員には必ず請願書に署名または記名押印してもらってください。
- 請願事項が2件以上にわたる時は、なるべく1件ごとに請願書を提出してください。
- 請願事項に関する図面や資料を必要に応じて添付してください。
審査の方法及び結果
原則として、請願は定例会で所管の常任委員会に付託(審査をまかせること)されます。付託された委員会は審査を行い、定例会で審査結果を通告します。その報告を受けて議会で審議し、結果(採択または不採択)を出し、請願人に通知します。
採択された請願のうち、町長や他の機関に送付しなければならないものについてはこれを送付し、その処理の経過や結果の報告を求めることもあります。
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