職員の懲戒処分について

1.処分を受けた職員

20代・男性職員

2.処分の日

令和6年11月14日

3.処分の内容

停職 12ヶ月

4.処分の理由

令和6年7月20日(土)上記職員が酒気帯び運転による道路交通法違反で検挙されました。

同職員は、同日午前4時59分頃、高知市内において軽自動車を運転していたところを警ら中の警察車両に停止を求められました。その際に実施した、飲酒検知で基準値を超えるアルコール分を検出、酒気帯び運転が発覚したものです。

法令遵守が求められる公務員としてあってはならないことであり、上記の懲戒処分を行いました。

5.町長のコメント

酒気帯び運転は、人の命を奪いかねない極めて危険な行為であり、飲酒運転の根絶に向けて率先垂範すべき立場にある職員がこうした法令違反を犯すことは絶対にあってはならないと考えており、町民の皆さまの信頼を損なったことについて、心よりお詫び申し上げます。

全ての職員に対し、法令順守及び綱紀粛正を徹底し、町民の皆さまの信頼回復に向け、全力を挙げて取り組んでまいります。


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