見積書及び請求書の押印省略について
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、また、デジタル時代を見据えたデジタルガバメント実現のため、次の書類について押印を省略できることとしましたのでお知らせします。
押印を省略できる書類
- 見積書
- 請求書
- 委任状や領収書については引き続き押印が必要です。
適用日
令和4年4月1日作成分から対象とします。
押印を省略する場合
- 押印を省略する場合は、書類の発行責任者及び担当者の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)の記載が必要となります。この場合、発行責任者と担当者は同一人物でも差し支えありません。
- 押印を省略した場合、訂正印での書類修正は不可となります。
- 相手方本人からの提出書類であることを確認するため、町の担当者から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。
電子メール等での書類提出
押印省略に伴い、電子メールやファックスによる提出も可能です。
- 送信先は取引の担当課に確認してください。
- 送信後は担当課に受信確認を行ってください。
- 電子メールの場合、書類のデータはPDF形式の添付ファイルとしてください。
その他
- 代表者印を押印した見積書や請求書も、これまでどおりご提出いただけます。
- 債権者名義以外の口座へ支払いをする場合は、債権者の押印のある委任状が必要となります。
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