安全なまちづくりのため、都市計画法が改正されました

令和4年4月1日から改正都市計画法が施行されますので、町民の皆様にお知らせいたします。

1.災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止

主な改正内容

「自己の業務の用に供する施設」の開発行為についても新たに規制対象に追加されました。

区域の名称

  • 災害危険区域
  • 地すべり防止区域
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 浸水被害防止区域

2.市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化

主な改正内容

県の条例で特例的に開発行為を認めている区域でも、災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーンは、原則として開発行為に含むことができなくなります。

区域の名称

  • 土砂災害警戒区域
  • 浸水想定区域(洪水等の発生時に生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある土地の区域に限る)
  • 上記は都市計画法の改正内容の概要です。今後、高知県のホームページなどで詳細などをお知らせする予定です。

お問い合わせ

高知県土木部都市計画課 TEL.088-823-9849

いの町土木課      TEL.088-893-1116


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本庁:土木課

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