いの町特定事業主行動計画
令和4年7月 1日改訂
令和5年7月18日改訂
令和6年6月24日改訂
いの町長
いの町議会議長
いの町教育委員会
いの町選挙管理委員会委員長
いの町農業委員会会長
いの町水道事業者
いの町における特定事業主行動計画(以下「本計画」という。)は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代育成法」という。)の規定及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)の規定に基づき、町長、町議会議長、町教育委員会、町選挙管理委員会委員長、町農業委員会会長が策定する特定事業主行動計画である。
Ⅰ.計画期間
本計画の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とする。
Ⅱ.計画の推進に向けた体制整備等
本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、いの町男女共同参画事業推進ワーキングチームにおいて、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うこととしている。
Ⅲ.課題分析(女性活躍推進法)
女性活躍推進法第19条第3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和4年内閣府令第66号。以下「内閣府令」という。)第2条に基づき、町長部局、町議会事務局、町教育委員会事務局、町選挙管理委員会事務局、町農業委員会事務局、水道企業局の全部局において、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。
- 女性職員の採用割合(全部局)
全体的に女性職員の採用割合が男性職員を大きく上回っている。
対象:令和5年度に採用された職員所属区分 採用区分 職種区分 採用数 うち女性 割合 病院以外 正職員 保育士 2 2 100.00% 調理員 1 1 100.00% 介護職 3 0 0.00% 施設・診療所の医療職 – – – その他 11 3 27.27% 会計年度任用職員 保育士 105 103 98.10% 調理員 22 21 95.45% 介護職 18 15 83.33% 施設・診療所の医療職 8 8 100.00% その他 346 237 68.50% 病院 正職員 医療職 8 4 50.00% 介護職 1 0 0.00% その他 – – – 会計年度任用職員 医療職 55 27 49.09% 介護職 2 2 100.00% その他 23 14 60.87% 計 605 437 72.00% ※再任用を除く
- 離職率の男女の差異
離職者は女性職員の方が多いが、特に多いとまでは言えない。
対象:令和5年度中に自己都合退職者所属区分 採用区分 職種区分 男 女 離職率
(男)離職率
(女)病院以外 正職員 保育士 0 2 0.0% 3.9% 調理員 0 0 0.0% 0.0% 介護職 2 1 15.4% 8.3% 施設・診療所の医療職 0 0 0.0% 0.0% その他 3 8 2.4% 8.8% 計 5 11 3.4% 6.1% 病院 正職員 医療職 3 3 18.8% 4.6% 介護職 0 0 0.0% 0.0% その他 3 0 50.0% 0.0% 計 6 3 7.1% 5.0% ※任期の定めのある職員(会計年度任用職員、再任用職員)を除く
- 職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間
毎月時間外勤務が発生しているが、過剰な超過勤務状態とは言えない。
対象:令和5年度所属区分 採用区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 病院以外 正職員 8.03 9.03 7.77 8.49 9.07 8.19 会計年度任用職員 0.33 0.62 0.67 0.65 0.46 0.77 病院 正職員 5.09 5.12 5.58 7.31 7.35 6.63 会計年度任用職員 0.79 1.13 1.73 1.46 1.36 0.99 所属区分 採用区分 10月 11月 12月 1月 2月 3月 病院以外 正職員 17.92 17.17 7.84 9.18 7.57 9.25 会計年度任用職員 1.80 1.68 0.60 0.69 0.43 0.83 病院 正職員 5.74 5.09 5.58 6.61 5.91 6.16 会計年度任用職員 0.89 0.64 0.80 0.86 0.79 0.88 - 管理職の女性割合
女性管理職の割合は男性を大きく下回る。女性管理職の積極的な登用及び人材育成が必要。
対象:令和6年度所属区分 全体 女性 割合 病院以外 24 4 16.67% 病院 5 2 40.00% 計 29 6 20.69% - 各役職段階の職員の女性割合
課長級に占める男性の割合が高い。
対象:令和6年度所属区分 役職 全体 女性 割合 病院以外 課長級(6級) 24 4 16.67% 課長補佐級(5級) 37 19 51.35% 係長級(4級) 87 42 48.28% 病院 課長級(6級) 1 0 0.00% 課長補佐級(5級) 1 1 100.00% 係長級(4級) 4 3 75.00% ※行政職給料表の適用を受ける職員
※再任用職員を除く - 男女別の育休取得率・平均取得期間
女性は100%育休を取得しており、平均取得日数も1年を超えている。
男性の育休取得は令和3年度の29%から大きく増加した令和4年度の77%から減少し55%、平均取得日数は1月を超えている。
対象:令和5年度に取得対象となった職員所属区分 採用区分 職種区分 男性 対象者 取得者 割合 平均取得日数 病院以外 正職員 保育士 – – – 調理員 – – – 介護職 2 0 – 施設・診療所の医療職 – – – その他 8 5 62.50% 2月 会計年度任用職員 保育士 – – – 調理員 – – – 介護職 – – – 施設・診療所の医療職 – – – その他 – – – 病院 正職員 医療職 1 1 100.00% 21日 介護職 – – – その他 – – – 会計年度任用職員 医療職 – – – 介護職 – – – その他 – – – 計 11 6 55.00% 所属区分 採用区分 職種区分 女性 対象者 取得者 割合 平均取得日数 病院以外 正職員 保育士 9 9 100.00% 1年8月 調理員 – – – – 介護職 2 2 100.00% 1年5月 施設・診療所の医療職 – – – – その他 11 11 100.00% 1年4月 会計年度任用職員 保育士 3 3 100.00% 10月 調理員 – – – – 介護職 – – – – 施設・診療所の医療職 – – – – その他 – – – – 病院 正職員 医療職 5 5 100.00% 1年2月 介護職 2 2 100.00% 2年4月 その他 1 1 100.00% 10月 会計年度任用職員 医療職 – – – – 介護職 – – – – その他 – – – – 計 33 33 100.00% - 男性の配偶者出産休暇等の取得率・平均取得日数
8割が取得しており、制度が浸透し、取得しやすい環境が整ってきたと考えられる。
対象:令和5年度に配偶者が出産した職員所属区分 採用区分 対象者 取得者 割合 平均取得日数 病院以外 正職員 7 6 85.71% 2.14 会計年度任用職員 – – – – 病院 正職員 1 1 100.00% 1 会計年度任用職員 – – – – 計 8 7 87.50% - 令和5年度 職員の給与の男女の差異の情報
1.全職員に係る情報所属区分 職種区分 男女の給与の差異
(男性の給与に対する女性の給与の割合)病院以外 任期の定めのない常勤職員 95.7% 任期の定めのない常勤職員以外の職員 126.0% 全職員 67.7% 病院 任期の定めのない常勤職員 80.1% 任期の定めのない常勤職員以外の職員 111.2% 全職員 108.3% 対象期間:令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
2.「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報
(1)役職段階別
所属区分 役職段階 男女の給与の差異
(男性の給与に対する女性の給与の割合)病院以外 本庁課長相当職 98.3% 本庁課長補佐相当職 98.3% 本庁係長相当職 103.1% 病院 本庁課長相当職 56.3% 本庁課長補佐相当職 170.3% 本庁係長相当職 119.2% (2)勤続年数別
所属区分 勤続年数 男女の給与の差異
(男性の給与に対する女性の給与の割合)病院以外 36年以上 94.8% 31~35年 94.5% 26~30年 90.4% 21~25年 90.7% 16~20年 79.4% 11~15年 94.7% 6~10年 100.2% 1~5年 102.6% 病院 36年以上 – 31~35年 115.6% 26~30年 94.8% 21~25年 92.8% 16~20年 90.1% 11~15年 83.1% 6~10年 62.3% 1~5年 70.5% 病院の36年以上の差異が-の理由は、男性職員が不在のためである。
全職員に係る男女の給与の差異が、病院以外では67.7%と女性の給与の割合が低いのは、短時間勤務の会計年度任用職員の割合が高いことが影響している。
役職段階別の課長相当職と課長補佐相当職の男女の給与の差異が、病院以外では98%とほぼ差がないが、病院では課長相当職が56%、課長補佐相当職が170%と差が大きい、これは、職種による給与の差が要因である。
勤続年数別の男女の給与の差異で、病院以外の女性の給与の割合が低いのは、女性の管理職の割合が低いことや扶養手当や住居手当を支給している割合が低いことが要因として挙げられる。(男性 扶養手当支給割合69%、住居手当支給割合52%)
また、16~20年の女性の給与の割合が特に低いのは、職種による給与の差が要因である。
男性の育児休業等の取得を促す社会の醸成を目指して、町内外への啓発を行うとともに、女性の管理職の積極的登用及び人材育成が必要である。
Ⅳ.数値目標(女性活躍推進法)
Ⅲ.における課題の分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。
なお、この目標は、町長部局、町議会事務局、町教育委員会事務局、町選挙管理委員会事務局、町農業委員会事務局、水道事業部局における共通した目標として位置付け、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。
- 令和8年度までに、男性職員による1週間以上の育児休業の取得率を85%以上にする。
- 令和8年度までに、管理的地位にある職員に占める女性割合を、令和2年度実績(24.14%)より5.86%引き上げ、30%以上にする。
Ⅴ.目標を達成するための取組及び実施時期(女性活躍推進法)
Ⅳ.で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。(実施時期;令和3年度から)
なお、この取組は、町長部局、町議会事務局、町教育委員会事務局、町選挙管理委員会事務局、町農業委員会事務局において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。
- 配偶者の出産を控えている男性職員に対し、配偶者出産休暇や育児休業の取得について周知及び積極的な勧奨を行う。
- 係長・課長補佐・課長の各役職段階における人材プールの確保を念頭に置いた人材育成を行う。
- 研修(こうち人づくり広域連合、市町村アカデミー等)への参加について、女性職員への積極的な勧奨を行う。
Ⅵ.その他の取組及び実施時期(次世代育成法)
次世代育成支援として次に掲げる取組を実施する。(実施時期;令和3年度から)
1.職員の勤務環境に関するもの
- (1)
- 妊娠中及び出産後における配慮
- ア.
- 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度について周知徹底を図る。
- イ.
- 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。
- ウ.
- 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則として命じないこととする。
- エ.
- 妊娠中の職員の健康や安全に配慮する。
- (2)
- 子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進
- ア.
- 父親が子どもの出生時に2日間の休暇を取得できるように努力する。
- イ.
- 子どもの出生時における父親の特別休暇の取得について引き続き周知を図る。
- (3)
- 育児休業等を取得しやすい環境の整備等
- ア.
- 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務制度の周知
- 育児休業等に関する制度の周知を図るとともに、特に男性職員の育児休業等の取得促進について周知徹底を図る。
- 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業の制度・手続について説明を行う。
- イ.
- 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成
- 3歳未満の子を養育する男性職員に対し育児休業制度について周知を図る。
- 庁議等の場において、担当部署から定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底させ、職場の意識改革を行う。
- ウ.
- 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援
- 育児休業中の職員に対して、休業期間中の広報誌や通達等の送付等を所属部署から行う。
- 復職時における事務の引継ぎを充実させる。
- 定期的に育児休業中の職員との情報交換の場を設ける。
- エ.
- 育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用及び制度の活用
部内の人員配置等によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なときは、任期付採用及び臨時的任用制度の活用による適切な代替要員の確保を図る。
- オ.
- その他
- 早出・遅出勤務又は時差出勤を行っている職場においては、保育園送迎等を行う職員に配慮して勤務時間を割り振る。
- 育児中の職員のための通勤用駐車場の確保に配慮する。
- (4)
- 超過勤務の縮減
- ア.
- 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制限の制度の周知
小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務を制限する制度について周知徹底を図る。
- イ.
- 一斉定時退庁日等の実施
- 定時退庁日を設定し、イントラネット等による注意喚起を図るとともに、幹部職員による定時退庁の率先垂範を行う。
- 所属長の指導により定時退庁の実施徹底を図る。
- 定時退庁ができない職員が多い部署を人事当局が把握し、管理職員への指導の徹底を図る。
- ウ.
- 事務の簡素合理化の推進
- 新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性について十分検討のうえ実施し、併せて、既存の行事との関係を整理し、代替的に廃止できるものは廃止する。
- 会議・打合せについては、イントラネットやweb会議を活用する。
- 定例的・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。
- エ.
- 超過勤務の縮減のための意識啓発等
部局・課室ごとの超過勤務の状況を、人事担当課で把握できるようにし、超過勤務の多い職場の管理職からのヒヤリングを行ったうえで、注意喚起を行う。
- (5)
- 休暇の取得の促進
- ア.
- 年次休暇の取得の促進
- 職員が年間の年次休暇取得目標日数を設定し、その確実な実行を図る。
- 庁議等の場において、定期的な休暇の取得促進を徹底させることにより、職場の意識改革を行う。
- 管理者に対して、部下の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得を指導させる。
- 人事当局による取得状況の確認を行い、取得率が低い部署の管理職からヒヤリングを行ったうえで注意喚起を行う。
- 安心して職員が年次休暇の取得ができるよう、事務処理において相互応援ができる体制を整備する。
- イ.
- 連続休暇等の取得の促進
- 月・金曜日と休日を組み合わせて年次休暇を取得する「ハッピーマンデー」、「ハッピーフライデー」の促進を図る。
- 子どもの予防接種実施日や授業参観日における年次休暇の取得促進を図る。
- 国民の祝日や夏季休暇とあわせた年次休暇の取得促進を図る。
- ゴールデンウィークやお盆期間における公式会議の自粛を行う。
- ウ.
- 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進
子どもの看護休暇等の特別休暇について周知するとともに、その取得を希望する職員に対して100%取得できる雰囲気の醸成を図る。
- (6)
- 人事異動における配慮
異動を命じる場合、当該職員の子育ての状況に応じた人事上の配慮を行う。
2.その他の次世代育成支援対策に関するもの
- (1)
- 子育てバリアフリー
外部からの来庁者の多い庁舎等において、乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレやベビーベッドの設置等を計画的に行う。
- (2)
- 子ども・子育てに関する地域貢献活動
- ア.
- 子どもの体験活動等の支援
- 子ども・子育てに関する活動等の地域貢献活動への職員の積極的な参加を支援する。
- 子どもが参加する地域の活動に敷地や施設を提供する。
- イ.
- 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援
- 交通事故予防について綱紀粛正通知による呼びかけを実施する。
- 公用車の運転手に対し、専門機関等による安全運転に関する研修の受講を支援する。
- ウ.
- 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備
子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動への職員の積極的な参加を支援する。
- (3)
- 子どもとふれあう機会の充実
職員のレクレーション活動の実施に当たっては、子どもを含めた家族全員が参加できるようにする。
- (4)
- 学習機会の提供等による家庭の教育力の向上
家庭教育に関する講座・講演会等の実施や情報の提供を職員に対し行う。