いの町健全化判断比率・資金不足比率の公表について

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、地方公共団体は、毎年度決算時に健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付した上で、これを議会に報告し、住民の皆様に公表することを義務付けられました。
また、健全化判断比率のいずれかが一つでも早期健全化基準以上の場合、又は資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決を経て、財政健全化計画又は経営健全化計画を策定し、健全化に向けて取り組まなければなりません。


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