避難確保計画の作成について
水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、洪水等の浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地し、町地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等については、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、町に届け出る義務が課されることとなりました。
また、令和3年5月10日の改正では、避難確保計画に基づき避難訓練を実施した場合には、町へ訓練結果を報告することが義務化されました。
1.要配慮者利用施設とは
対象とする要配慮者利用施設は、以下の施設です。
要配慮者利用施設 | |
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社会福祉施設 |
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学校 |
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医療施設 |
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2.町地域防災計画に定める要配慮者利用施設一覧
※浸水想定区域図や土砂災害警戒区域が見直された場合は、対象となる施設も変更となる場合があります。
3.避難確保計画に定める必要事項
- 防災体制
- 避難誘導
- 施設の整備(資機材等)
- 防災教育および訓練の実施
- 自衛水防組織の業務(注:水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
- その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る為に必要な措置
4.避難確保計画の報告書と計画書について
報告書
計画書
解説編
5.避難確保計画の提出先
「避難確保計画」を作成・修正した際には、「報告書」と「計画書」を総務課危機管理室まで、各1部印刷のうえ提出をお願いします。
6.避難訓練結果の報告について
避難訓練を実施した場合には、「訓練実施結果報告書」を総務課危機管理室まで、1部提出をお願いします。
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