木造住宅耐震(設計・改修)事業(令和6年度の受付は終了しました)
① 対象住宅等(次の事項すべてに該当するもの)
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造(在来工法(軸組構法・伝統構法)、枠組壁工法で建てられたもの)の住宅(共同住宅・長屋を含む)
- いの町木造住宅耐震診断事業実施要綱に基づき、耐震診断をおこなった結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅、又は耐震診断士が精密診断法により診断した結果、評点が1.0未満と診断された住宅
- 住宅に明らかな法令違反がないこと(耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く)
- 店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗部分の床面積が、延べ床面積の2分の1未満であること)
- 過去にこの事業による補助を受けていない住宅であること。
- 販売を目的としないもの
② 対象者(次の要件をすべて満たす方)
- 現に居住している、いの町内の住宅の所有者
- 町税及び県税の滞納がない
③ 補助要件(次の事項すべてに該当するもの)
- 改修設計
- 耐震診断士が設計するもの
- 耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は町長が別に認めたもの。
- 原則として、引き続き当該事業により作成される耐震改修計画に基づき耐震改修工事を行うものであること。
- 対象となる既存非木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。
- 改修
- 住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの
- 次のいずれかに該当するもの。
a. 標準型
認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの。
b. 特殊型
a.と同等以上の耐震性があると町長が認めたもの。
④ 補助対象経費
- 改修設計
既存木造住宅の所有者等が建築士事務所に依頼して行う耐震改修設計に要する経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の審査又は同等の審査を受ける経費を含む) - 改修
既存非木造住宅(注1)の所有者等が建設業者に依頼して行う当該住宅の耐震改修に要する経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の検査又は同等の検査を受ける経費を含む)
(注意)
- 耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する
⑤ 補助限度額
- 改修設計
1戸あたり305,000円(1,000円未満切り捨て) - 改修
1戸あたり1,225,000円(1,000円未満切り捨て)
※ただし、住宅段階的耐震改修支援事業を利用した住宅については、既に交付を受けた補助額と1,225,000円との差額までとする。
⑥ 手続きの流れ
⑦ 様式
※ 添付書類は各申請書をご確認ください。
申請
いの町住宅耐震化促進事業(変更)交付申請額内訳書(別紙1)(PDF形式)
税が課税されていない方
設計事務所に申請を委任される方
変更
いの町住宅耐震化促進事業(変更)交付申請額内訳書(別紙1)(PDF形式)
実績
いの町住宅耐震化促進事業費精算内訳書(別紙6)(PDF形式)
請求
様式一式
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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:総務課危機管理室
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- 088-893-1113
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- 吾北総合支所:住民福祉課
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- 088-867-2300
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