耐震設計
①要件
(1)木造住宅
- 耐震診断士が設計するもの
- 耐震診断士が木造住宅耐震診断事業の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅に係るもの又は耐震診断士が精密診断法により診断した結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅に係るもの
- 耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は別に認めたもの
- 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
- 町内に所在し、昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法・地域伝統構法の木造住宅(一戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅で貸家を含み、主たる生活の場となる建物)
(2)非木造住宅
- 構造設計一級建築士が設計するもの
- 非木造住宅耐震診断事業の結果、「安全でない」と診断された住宅に係るもの
- 耐震改修計画について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの
- 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事業がある場合は、この限りでない。
- 昭和56年5月31日以前に建築された鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅
②補助金額(耐震改修設計補助金)
木造住宅耐震改修設計費補助事業 |
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戸建住宅及び併用住宅 |
上限305,000円/戸 |
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
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