非木造住宅耐震(診断・改修設計・改修)事業 (受付は令和7年4月1日から開始します)
① 対象住宅等(次の事項すべてに該当するもの)
- 昭和56年5月31日以前に建築された鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅(共同住宅・長屋を含む)
- 店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗部分の床面積が、延べ床面積の2分の1未満であること)
- 過去にこの事業による補助を受けていない住宅であること。
- 販売を目的としないもの
② 対象者(次の要件をすべて満たす方)
- 現に居住している、いの町内の住宅の所有者
- 町税及び県税の滞納がない
③ 補助要件(次の事項すべてに該当するもの)
- 診断
- 一級建築士又は二級建築士により実施するもの
- 構造耐力上独立した1棟を単位として、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく基本指針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の第2次診断法若しくは第3次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」で行う、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価を行うもの。
- 改修設計
- 一級建築士又は二級建築士が設計するもの
- 非木造住宅耐震診断費補助事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱第3条第1項第1号の規定に基づく耐震診断費補助事業、一級建築士又は二級建築士による診断の結果「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」とされた住宅に係るもの
- 耐震改修計画について一級建築士又は二級建築士により「安全性」が確認されたもの
- 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
- 対象となる既存非木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。
- 改修
- 一級建築士又は二級建築士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの
- 非木造住宅耐震診断費補助事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱第3条第1項第1号の規定に基づく耐震診断費補助事業、一級建築士又は二級建築士による診断の結果「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」とされた住宅に係るもの
- 耐震改修工事について一級建築士又は二級建築士により「安全性」が確認されたもの
- 対象となる既存非木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。
④ 補助対象経費
- 診断
既存非木造住宅の所有者等が建築士事務所に依頼して行う耐震診断及び耐震改修工事の概算見積作成に要する経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の審査又は同等の審査を受ける経費を含む) - 改修設計
既存非木造住宅の所有者等が建築士事務所に依頼して行う耐震改修設計に要する経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の審査又は同等の審査を受ける経費を含む) - 改修
既存非木造住宅の所有者等が建設業者に依頼して行う当該住宅の耐震改修に要する経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の検査又は同等の検査を受ける経費を含む)
(注意)
・耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する
⑤ 補助限度額
- 診断 1戸あたり30,000円(1,000円未満切り捨て)
- 改修設計 1戸あたり330,000円(1,000円未満切り捨て)
- 改修 1戸あたり1,300,000円(1,000円未満切り捨て)
⑥ 様式
※ 添付書類は各申請書をご確認ください。
申請
いの町住宅耐震化促進事業(変更)交付申請額内訳書(別紙1)(PDF形式)
事業計画書(非木造耐震改修計画作成)(別紙2-3)(PDF形式)
事業計画書(非木造耐震改修工事)(別紙2-4)(PDF形式)
税が課税されていない方
施工者(工務店)に申請を委任される方
変更
いの町住宅耐震化促進事業(変更)交付申請額内訳書(別紙1)(PDF形式)
事業計画書(非木造耐震改修計画作成)(別紙2-3)(PDF形式)
事業計画書(非木造耐震改修工事)(別紙2-4)(PDF形式)
実績
いの町住宅耐震化促進事業費精算内訳書(別紙6)(PDF形式)
請求
様式一式
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