老朽住宅等除却事業
①要件
- 補助の対象となる建物は、いの町地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置する老朽化した木造住宅等とする
- 別表に規定する基準で100点以上の評定があるものであること
②補助金額
上限1,645,000円
ただし、除却工事費に要した費用の10分の8以内とし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
③別表
評定区分 | 評定 項目 |
評定内容 | 評点 | 最高 評点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 構造一般 の程度 |
基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 | |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの(注) | 25 | ||||
2 | 構造の腐朽 又は 破壊の程度 |
基礎 土台 柱 はり |
柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 | |
基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||||
基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||||
外壁 (注) |
外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの(注) | 15 | ||||
外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの(注) | 25 | |||||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||||
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、垂木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||||
屋根が著しく変形したもの | 50 | |||||
3 | 防火又は避難上の構造 の程度 |
外壁 | 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 | |
延焼のおそれのある外壁面数が3以上のあるもの | 20 | |||||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||||
4 | 排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 | |
合計 | 点 |
(備考)一つの評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評定は、当該評定内容に応ずる各評定のうち最も高い評点とする。
(注)界壁の構造や仕上材の状況は、内部に立ち入らないと判定できないため、対象としない。
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