段階的耐震改修 (受付中)
① 対象となる住宅
町内に所在し、昭和56年5月31日以前に建築された木造の住宅(在来工法(軸組構法及び伝統構法をいう)または枠組壁工法による戸建て住宅)※販売を目的とするものを除く
② 対象となる者
現に居住の用に供している町内の既存住宅の所有者で、町税及び県税の滞納がない者
③ 住宅段階的耐震改修支援事業の要件
- 住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの
- 木造住宅耐震診断事業の結果上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が0.7未満と診断された住宅、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱第3条第1項の規定に基づく耐震診断費補助事業の結果Iw値が0.7未満と診断された住宅又は耐震診断士が精密診断法により診断した結果評点が0.7未満と診断された住宅に係るもの
- 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が0.7以上となるもの
- 対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。
④ 住宅段階的耐震改修支援事業の補助金額
上限648,000円
ただし、1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
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