いの町水防協力団体の募集について

近年の頻発化・激甚化する水災害に備えて、町では水防法第36条に規定されている「水防協力団体」を募集しています。

町の流域治水対策や地域の水防力強化を図るための水防活動にご協力いただける各種団体様、また水防協力団体に関する質問等がありましたら、下記までご連絡をお願いします。

1.水防協力団体制度とは

水防管理者(市町村等)によって指定された各種関係団体が、消防団等が行う水防活動と連携して後方支援などを行う制度です。平成17年度の水防法改正により制度化され、平成25年度水防法改正により対象範囲、業務が拡大されました。

2.対象となる業務

次の中から協力依頼が可能な業務について協議により決定します。

  1. 河川巡視、土のうの袋詰め及び運搬、避難支援などの消防団等又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動への協力
  2. 水防に必要な器具、資材又は設備の保管及びその提供
  3. 水防協力団体の業務や活動を含む水防に関する広報活動、水防に関する情報の収集及びその提供
  4. 水防に関する意識調査、実態調査等の水防に関する調査研究
  5. 講習会や研修会等の実施等の水防に関する知識の普及及び啓発
  6. 水防意識の高揚を図るための自主的なパンフレットの作成、各種行事等の開催等
    ※前各号に掲げる業務に附帯する業務

3.いの町水防協力団体の指定

1団体(団体名はこちら)(PDF形式)

4.関連資料

いの町水防協力団体指定要領(PDF形式)

いの町における水防協力団体との水防協力活動実施要領(PDF形式)


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:総務課危機管理室

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。