地方税法(抜粋分)

(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)

第三百二十一条の三

市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第三百二十一条の四

市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

市町村長が前項後段の規定によつて特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない。

第三百十七条の六第一項の規定によつて提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第一項後段の規定による通知をすることができなかつた場合にあつては、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第一項の規定によつて当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合においては、この限りでない。

第一項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が二以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によつてこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分して、これを徴収させることができる。

納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中である場合には、同月三十日)までに、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。

第一項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第三百二十一条の五

前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

前項の特別徴収義務者は、前条の規定によつてその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定によつて特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び第三百二十一条の六第二項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、その者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。

前条の規定によつて、他の市町村内において給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合においては、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。

市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における第三百二十六条第一項の規定の適用については、当該特別徴収義務者が給与所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込みをした時において当該市町村に納入金の納入があつたものとみなす。
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第三百二十一条の五の二

第三百二十一条の四の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、六月から十一月まで及び十二月から翌年五月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について前条第一項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに当該市町村に納入することができる。前条第二項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。

前項の承認の取消し、当該取消しがあつた場合の納期の特例その他給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与所得に係る特別徴収税額の変更)

第三百二十一条の六

市町村長は、第三百二十一条の四第一項から第三項まで(同条第六項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定によつて給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合においては、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税者に通知しなければならない。

特別徴収義務者が前項の通知を受け取つた場合においては、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定によつて変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第三百二十一条の七

個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。

前条第一項の規定によつて変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例によつて当該納税者に還付しなければならない。ただし、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第十七条の二の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第十七条及び第十七条の二の規定の適用はないものとする


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