給与所得に係る個人住民税の特別徴収について

特別徴収について

地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員(アルバイト・パート等を含む)の給与から差し引いて納めることが義務付けられています。

地方税法(抜粋分)
  • 特別徴収することで
    年税額を12回に分割して納めるため、1回当たりの負担額が少なくなる
    従業員一人ひとりが金融機関へ納税に出向く手間を省くことができる
    給与からの天引きのため、納め忘れがなくなる
  • 普通徴収に該当するのは
    ①従業員の総人員が3人未満(他市町村にいる場合も含む)
    ②給与から住民税を特別徴収しきれない
    ③給与が毎月支給されない
    ④主たる勤務先が別にあり、そこで特別徴収されている(乙欄該当者)
    ⑤退職、死亡、休職、育休、産休 等
  • 対象となる方
    前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けており、4月1日現在において給与の支払いを受けている方
  • 流れ
    ①毎年1月31日までに給与支払報告書を市町村へ提出する
    ②市町村で住民税額を計算する
    ③毎年5月に市町村から特別徴収に係る書類を事業所へ送る
    「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」
    「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」
    「納付書」「特別徴収に関するつづり」
    ④事業所は特別徴収税額の決定通知書に記載された税額を毎月の給与から徴収する
    ⑤事業所は徴収した住民税を翌月10日の納期限までに市町村へ納める
  • 特別徴収税額の変更について
    下記に該当する場合、特別徴収税額の変更を行うことがあります
    ①従業員の方が所得税または住民税の申告をした場合
    ②給与支払報告書に記載されている以外の所得が確認された場合
    ③扶養されている方(配偶者を含む)に38万円以上の所得が確認された場合
  • 納期限
    翌月10日まで(10日が土曜日や日曜日、祝日の場合を除く)
    (例) 住民税8月分 → 9月10日納期限

給与所得者異動届出書

  • 転勤、転職等の理由により新しい勤務先で特別徴収を継続する場合
  • 退職、休職等の理由により特別徴収が実施できなくなる場合(普通徴収への切替)

こちらの書類に必要事項をご記入のうえ提出をお願いします。

給与所得者異動届出書(Excel形式/61KB)

普通徴収から特別徴収への切替申請書

入社等の理由により特別徴収を開始する場合
こちらの書類に必要事項をご記入のうえ提出をお願いします。

普通徴収から特別徴収への切替申請書(Excel形式/41KB)

所在地・名称変更届

事業所の所在地や名称が変更となった場合
こちらの書類に必要事項をご記入のうえ提出をお願いします
※合併や統合、休業、廃業となった場合は備考欄に詳細をご記入ください。

所在地・名称変更届(Excel形式/33KB)

納期の特例についての承認申請書

年12回の納期限から年2回への納期限へ切り替える場合
(従業員が常時10人未満の事業所に限る)
こちらの書類に必要事項をご記入のうえ提出をお願いします。
※滞納や遅延が確認された場合は承認を取り消す場合があります。

納期の特例についての承認申請書(Excel形式/36KB)

送付先変更届

書類の送付先について、事業所の所在地と異なる場所への送付を希望する場合
こちらの書類に必要事項をご記入のうえ提出をお願いします。

送付先変更届(Excel形式/30KB)

特別徴収義務者へのお願い

1月1日から4月30日までの間に退職した方に未徴収税額がある場合には、一括徴収することが義務づけられていますが、6月1日から12月31日までの間についても退職手当等から一括徴収する方法をご利用いただきますようお願いします。

また、町・県民税は、納税者の前年中の給与所得等を課税標準としてその翌年度に課税する前年課税主義となっているため、退職した年に支払われた給与に対して、その翌年度に課税されることがありますので退職者にお知らせください。

退職手当等から一括徴収する場合

  • 6月1日から12月31日までの間に異動事由が生じた場合で翌年5月31日までに未徴収税額を超える給与又は退職手当等が支払われる場合

納税者の申し出により給与の支払をうけなくなった後の月割額をその退職手当等から一括徴収し、翌月の10日までに納付する。

  • 1月1日から4月30日までの間に異動事由が生じた場合でその年の5月31日までに未徴収税額を超える給与又は退職手当が支払われる場合

支払をうけなくなった後の月割額をその退職手当等から一括徴収し、翌月の10日までに納付する。(法律で一括徴収することが義務づけられているため、納税者の申し出は必要としません。)

退職手当等から一括徴収できない場合

  • 6月1日から12月31日までの異動者で一括徴収の申し出がない場合又は、退職手当等が未徴収税額より少ない場合翌月以降の月割額は、徴収する義務がなくなります。(納税者個人の普通徴収の方法になります。)

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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

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