法人町民税法人税割の税率の改正について

税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、引き下げ相当分が地方法人税(国税)として創設され、その税収額を地方交付税の原資とすることとされました。

改正により、法人町民税の法人税割の税率が次のとおり引き下げられます。

 

法人税割の税率

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7%
  • 平成26年度改正
    平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 12.1%
  • 平成28年度改正
    令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 8.4%

予定申告における経過措置

税制改正により、 予定申告にかかる法人税割額について 、次のとおり経過措置が設けられています。

  • 平成26年 10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告
    前事業年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数
  • 令和元年 10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告
    前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

計算例

次の計算例 は 、 平成26年10月1日以降に開始する事業年度の場合で例示しています。

 

1.3月末決算の法人の場合

(1)事業年度 【 平成26年4月1日~平成27年3月31日 】

申告 申告期限 計算方法
中間申告 平成26年11月末日 14.7%(改正前)の税率を適用
予定申告 平成26年11月末日 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
(経過措置適用なし)
確定申告 平成27年5月末日 14.7%(改正前)の税率を適用

〇中間(予定)申告

申告期限は平成26年11月末ですが、中間申告は事業年度の開始日が平成26年4月1日なので、改正前税率で計算します。予定申告は経過措置を適用しません。

〇確定申告

申告期限は平成27年5月末ですが、事業年度の開始日が平成26年4月1日なので、改正前税率で計算します。

 


(1)事業年度 【 平成27年4月1日~平成28年3月31日 】

申告 申告期限 計算方法
中間申告 平成27年11月末日 12.1%(改正後)の税率を適用
予定申告 平成27年11月末日 前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数
(経過措置適用あり)
確定申告 平成28年5月末日 12.1%(改正後)の税率を適用

〇中間(予定)申告

事業年度の開始日が平成27年4月1日で、平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度であるので、改正後税率で計算します。予定申告は経過措置を適用します。

〇確定申告

事業年度の開始日が平成27年4月1日で、平成26年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。

 


2.9月末決算の法人の場合

(1)事業年度 【 平成26年10月1日~平成27年9月30日 】

申告 申告期限 計算方法
中間申告 平成27年5月末日 12.1%(改正後)の税率を適用
予定申告 平成27年5月末日 前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数
(経過措置適用あり)
確定申告 平成27年11月末日 12.1%(改正後)の税率を適用

〇中間(予定)申告

事業年度の開始日が平成26年10月1日で、平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度であるので、改正後税率で計算します。予定申告は経過措置を適用します。

〇確定申告

事業年度の開始日が平成26年10月1日で、平成26年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。

 


(1)事業年度 【 平成27年10月1日~平成28年9月30日 】

申告 申告期限 計算方法
中間申告 平成28年5月末日 12.1%(改正後)の税率を適用
予定申告 平成28年5月末日 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
(経過措置適用なし)
確定申告 平成28年11月末日 12.1%(改正後)の税率を適用

〇中間(予定)申告

事業年度の開始日が平成27年10月1日ですが、平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度ではないので、予定申告は経過措置を適用しません。

〇確定申告

事業年度の開始日が平成27年10月1日で、平成26年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。

問い合わせ いの町町民課(電話893-1117)

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