水道の使用について

水道の申し込み

家を新築または改築して、水道の給水装置の新設や改造などを行う場合は、本庁、各総合支所の窓口にお問い合わせいただくか、いの町指定給水装置工事事業者に直接お申し込みください。

水道に関する届け出

次のようなときは、本庁、各総合支所の窓口にお問い合わせください。

  • 引っ越してきたとき(転入、転居)
  • 引っ越しするとき(転出、転居)
  • 使用していない水道を使用開始するとき
  • 使用中の水道を停止するとき
  • 使用者の名義を変更するとき
  • 通知書等の送付先を変更するとき

土日祝日の水道の使用開始・停止対応について

いの町では、土日祝日の水道の使用開始・停止は承っておりません。

土日祝日に転居等により水道の使用開始・停止のご予定がございましたら、前もってご連絡をお願いいたします。

水道の開閉栓時、以下をお伺いします
使用開始(開栓) 使用停止(閉栓)
・使用者名
・電話番号
・住所(水道を使う場所)
・水栓番号※(分からなければ結構です)
・使用者名
・電話番号
・転出先住所
※水栓番号は、検針のお知らせや納付書に記載されています。

水道管に防寒対策を

寒さの厳しい季節には、水道管の凍結、破裂事故防止のための対策を行ってください。

  • 屋外で直接寒い風に当たる水道管には、保温チューブか布を巻いて保温をしてください。
  • 水道が凍って水が出ないときは、タオルなどをかぶせその上からぬるめのお湯でゆっくりとかしてください。

水道料について

水道料(消費税抜き)

令和元年5月検針分(6月請求分)より

種別 用途 基本料金 超過料金
(1立方メートルにつき)
基本水量 基本料金
専用 一般用 8立方メートル 625円 125円
営業用 10立方メートル 845円 135円
臨時用 1立方メートルにつき 255円

水道料金のお支払いは口座振替が便利です!

《メーター使用料金(消費税抜き)》

  • 口径13mm・・70円
  • 口径25mm・・140円
  • 口径40mm・・300円
  • 口径75mm・・1,500円
  • 口径20mm・・120円
  • 口径30mm・・220円
  • 口径50mm・・1,200円
  • 水道料の算定は、基本料金等を税抜きで合算した後、最後に消費税率を掛けて計算します。消費税込みの金額につきましては下記の水道料金表(消費税込)をご確認ください。

水道料金表(消費税込)(PDF形式)

水漏れ・故障

  • 前月より水量が大幅に増加している、または徐々に水量が増加傾向にある時は漏水が疑われます。
  • 漏水の可能性があるかどうかを確認することは、水道メーターで簡単にできます。
  • 定期的に水道メーターを見ていただいたり、ご自宅が漏水していないか確認していただければと思います。
  • また、町としましては、漏水が疑われる場合は、毎月検針時に発行しています「水道使用量等のお知らせ」用紙の表面(一番下)に「漏水の恐れ」と印字しお知らせしています。

漏水の調べ方

  1. 宅内の蛇口を全て閉め、水がでていないことを確認します。
  2. ご自宅に設置されているメーターボックスを開け、水道メーターの蓋をあけます。
  3. 水道メーターのパイロット部分に注目します。
  4. 漏水の状況によりとてもゆっくり回るケースもありますので、1.2分くらいは目を逸らさないでください。
  5. パイロットが回っていれば、宅地内のどこかで漏水している可能性があります。

メーターボックス(例)

水道メーター
パイロット(赤丸部分)に水が流れると回る仕組みになっています。

水道料金の減免措置があります

地中や床下の配管などで、客観的に発見が困難である漏水に限り、1ヵ月分の減免措置があります。ただし、「いの町指定給水装置工事事業者」以外がおこなった修理は減免対象になりません。
減免により還付する額は推定使用水量によって算定します。推定使用水量とは、漏水修理完了後直近の連続した3ヵ月の計量水量の平均値です。

ただし、特別な事情がある場合は、前回及び前々回、又は前年の同期の使用水量を考慮して決定します。

減免の対象となる漏水(例)

  • 地下埋設等の給水管による漏水。
  • 地下式の受水タンク以下による漏水。
  • 地下埋設等の特殊給水器具本体による漏水。
  • その他地下埋設等のメーターから給水栓での漏水。
  • 火災等の災害による漏水。

減免の対象とならない漏水

  1. いの町の条例に違反して工事が行われたものによる漏水。
  2. 給水装置を新設竣工後及び修繕工事の日から1年を経過しないものによる漏水。
  3. 漏水の事実を知りながら修繕工事を怠ったとき。
  4. 算出された水道料金の還付額が千円以下のとき。
  5. 「いの町指定給水装置工事事業者」以外が行った修理。
  6. 修理完了日から90日以上後に申請書が提出された場合。
  7. その他(下記のような例の事象による漏水)
    ・蛇口の閉め忘れによる漏水。
    ・給湯器、ソーラー設備による漏水。
    ・トイレのボールタップ不良による漏水。
    ・凍結による漏水。

上記(1)~(7)の一つでも該当するものは減免の対象とはなりません。

水道料金等減免申請書(PDF形式)
※(2)~(4)は記入不要です。

修理をされる場合

漏水の修理は、いの町指定給水装置工事事業者へ直接依頼してください。修理費用は自己負担となります。
修理を依頼されるときには、つぎの点にご注意ください。

  1. お知り合いの水道工事店があるときは、「いの町指定給水装置工事事業者」かどうか確認してください。
  2. 修理を依頼するときは、工事の内容や費用について十分な説明を受けてください。
  3. アパートや借家にお住まいの方は、まず大家さんや貸主にご相談ください。

水道の使用契約(給水契約)の定型約款について

令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設されます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」(新法第548条の2第1項)と定義されています。
「定型取引」は、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」で、給水契約はこれに該当します。
いの町においては、給水契約の条件を定めた「いの町水道事業給水条例」と「いの町水道事業給水条例施行規則」が定型約款に該当するものとなります。
それぞれの内容については、以下のリンクよりご確認ください。


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:上下水道課
吾北総合支所:建設課
本川総合支所:産業建設課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。