死亡届

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)
届出人
  • 同居の親族
  • その他の同居者
  • 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
  • 同居していない親族
  • 後見人(※)
  • 保佐人(※)
  • 補助人(※)
  • 任意後見人(※)

(※)の場合、登記事項証明書または審判書の謄本が必要です。

届出地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地
必要なもの
  • 死亡診断書または死体検案書(死亡届に添付されています。)

注意事項

  • 死亡届の際、死体埋・火葬許可申請手続きをしていただきます。印鑑をお持ちください。
  • 平日の夜間や、土日祝日でも、いの町役場、吾北総合支所、本川総合支所で宿直が受付します。ただし、住民異動の手続きや葬祭費の支給申請等については、死亡届とは別に手続きが必要ですが、宿直では受付できませんので、平日の開庁時間にお越しください。
  • 死亡された方のマイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カードの返却は必要ありません。相続等の手続きにおいて死亡された方のマイナンバーが必要となることがありますので、諸手続きが終わるまでは大切に保管をしてください。

その他の手続き

死亡に伴うその他の手続きについては、こちらをご覧ください。

死亡に伴う各種手続き(PDF形式)

受付窓口・時間

いの町役場町民課  電話:088-893-1117

吾北総合支所住民福祉課  電話:088-867-2300

本川総合支所住民福祉課  電話:088-869-2112

平日開庁日の8時30分から17時15分まで受付


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。