小・中学校の入学・転校

小・中学校の入学

毎年1 月末までに新しく小・中学校に入学する児童・生徒の保護者に対し、入学通知書を送付します。次の場合は、教育委員会事務局または各教育事務所の学校教育係までご連絡ください。

  • 入学通知書が届かない場合
  • 入学通知書を受け取った後に転居、転出するとき
  • 入学通知書の内容に誤りがあるとき
  • 国立、私立の学校に入学する場合は、国立、私立の小中学校が発行する入学通知書やそれに代わるものを教育委員会、または各教育事務所に提出してください。

指定校変更・区域外就学の手続き

指定校変更

いの町内の指定された学校を変更すること。
児童・生徒は、住所地の教育委員会が指定する小学校又は中学校に就学することになっていますが、特別な理由がある場合には、保護者からの申立により指定校変更が認められる場合があります。(学年途中でも申立ができます)ただし、保護者の責任のもと、通学の安全が確保されることが前提です。詳しくは、教育委員会事務局または各教育事務所の学校教育係までご相談ください。【特別な理由】

  1. 共働き、ひとり親等の家庭の事情で、近親者又は放課後児童クラブ等に子どもを預けなければならない等の理由がある場合。
  2. いじめや不登校等、教育上の配慮を要する場合。
  3. 年度又は学期の途中での転居が確定している場合。
  4. 在学中の児童・生徒が転居等にともない学校区が変わる場合で、そのまま在学していた学校を希望する場合。
  5. その他、特別な事情があると教育委員会が認めた場合。

区域外就学

いの町外からいの町内の学校に就学すること。
区域外就学が認められる理由は、上記の指定校変更の理由とは異なりますので、教育委員会事務局または各教育事務所の学校教育係までご相談ください。

小・中学校の転校

住所異動(転出・転居)の手続きをされた場合は、転校に必要な手続きをとってください。

  • 町内間転校のとき:在学校で在学証明書をもらった後に、指定された学校へ行ってください。
  • 町外から転入のとき:前の学校からもらった在学証明書などを持って、指定された学校へ行ってください。
  • 町外へ転出のとき:在学校で在学証明書をもらって、転出校で転校の手続きをとってください。

その他

  • 要保護・準要保護児童生徒の就学援助費経済的な理由により就学困難な児童、生徒の保護者に学用品や給食の費用などを援助しています。申請書類などは学校にあります。

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教育委員会事務局

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。