いの町「特定のエリアにおける市町のまちづくりの方針に沿った建築物を建築する場合」の実施基準に関する要綱の制定について
市街化調整区域内の市町長が設定した特定のエリアにおいて、市町のまちづくりの方針に沿った建築物に該当すれば、建築物を建築することができる高知県開発審査会提案基準が新たに設けられました。そのため、いの町では産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、特定のエリアの設定や企業の立地を認める実施基準を定めることとしました。
参考
問い合わせ先:高知県土木部 都市計画課 開発指導担当 TEL.088-823-9849
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