社会資本総合整備計画 令和4年度~令和6年度

社会資本整備総合交付金とは?

社会資本整備総合交付金は、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に支援する制度です。

社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を活かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。

(国土交通省ホームページ:http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000213.html

社会資本総合整備計画とは?

地方公共団体が、社会資本整備総合交付金を活用して事業を実施しようとする場合には、以下の1~8の事項を記載した社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出するものとしております。(交付要綱第8)

社会資本整備総合交付金を活用して交付対象事業を実施しようとする地方公共団体等は、次の1~8に掲げる事項を記載した社会資本総合整備計画を作成し、当該計画を国土交通大臣に提出するものとなっています。

  1. 計画の名称
  2. 計画の目標
  3. 計画の期間
  4. 計画の目標を達成するために必要な交付対象事業
  5. 計画の期間における交付対象事業の全体事業費
  6. 老朽化対策を行う事業(この要綱において、附属第Ⅱ編において長寿命化計画の策定を交付対象要件としている基幹事業をいう)が要素事業にある場合においては、当該要素事業の実施対象施設における長寿命化計画の策定状況
  7. 基幹事業(関連社会資本整備事業であって、基幹事業の要件を満たすものも含む。以下この号において同じ)の費用便益比(なお、費用便益比を算出する基幹事業については附属第Ⅱ編において定めるものとする )
  8. 交付対象事業等の効果の把握及び評価に関する事項
  9. 交付対象事業の執行状況に関する事項
  10. その他必要な事項

計画に記載する事項

また、計画を作成したときは、これをインターネットの利用により公表するものとなっています。(交付要綱第10)

いの町が国土交通大臣に提出した社会資本総合整備計画

町では、令和5年1月に計画を変更しました。


このページを印刷する
前のページ戻る

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:総務課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。