いの町における乳幼児に関する医療保険等の概要 |
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制度の概要 |
手続きに 必要なもの |
出産祝金 |
出生時に町内に住所を有し引き続き居住する意思のある保護者の方に、新生児一人につき1万円が支給されます。
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乳児医療費助成 |
お子さんを病院でみてもらった場合、医療費の自己負担分が助成されます。
(ただし、保険診療分以外は対象外)
- ※認定日から満1歳の誕生月の末日までの助成となります。(1日生まれは前月末まで)
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- お子さんの名前が記載されている被保険者証
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幼児医療費助成 |
満1歳の誕生月の翌月に乳児医療から更新します。
・通院・入院治療・・・1歳〜就学前
- ※所得制限は設けませんが、県の制度に準じて毎年所得や課税状況を確認し、それに応じた受給者証を発行しなければいけませんので、毎年受給資格の更新が必要となります。
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- 乳児医療費受給者証
- お子さんの名前が記載されている被保険者証
- 転入の方は、転入前の住所地から世帯全員(児童は除く)の所得・課税証明書が必要
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児童医療費助成 |
小学校入学の年の4月1日に幼児医療から更新します。
- 通院・入院治療・・・小学校入学の年の4月1日〜18歳到達後最初の3月31日までの助成となります。
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- お子さんの名前が記載されている被保険者証
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児童手当 |
育児支援を目的に児童の養育者に支給されます。
手当は、申請された翌月分から高校修了まで支給されます。必ず出生日から15日以内に手続きをしてください。
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
0〜3歳未満 |
第1子2子 15,000円
第3子以降 30,000円 |
3歳以上〜 高校卒業まで |
第1子2子10,000円
第3子以降 30,000円 |
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- 請求者となる方の健康保険被保険者証
- 請求者となる方の預金通帳
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出産育児 一時金 |
出産者本人が、いの町の国保加入者である場合支給されます。支給額は、産科医療補償制度に加入する医学的管理下において出産した場合は50万円、制度対象分娩でない出産の場合は、48万8千円となります。
注)
○制度対象分娩でない出産とは
- 加入分娩機関の医学的管理下以外の出産
- 加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)
※ ただし、令和5年3月までに出産した場合は支給額が異なります。この場合、産科医療補償制度に加入する医科学的管理下において出産した場合は42万円、制度対象分娩でない出産の場合は、40万8千円となります。
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- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の預金通帳
- 医療機関直接支払制度合意文書
- 領収書
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