
産後ケア事業とは?
お母さんや赤ちゃんの心身のケアや育児の支援を行うことを目的として、助産師などの専門職が、一人ひとりの悩みに応じて、訪問・通所・宿泊など様々な形で応援します。
産後ケア事業を利用してよいか分からない、利用の仕方が分からないなど、お気軽にご相談ください。
利用できる方
いの町に住民票のある産後1年未満(宿泊型は産後4か月未満)のお母さんと赤ちゃん。
- 原則、利用時に感染性疾患(新型コロナウイルス・インフルエンザ等)にかかっていない方。
- 流産・死産を経験して1年未満の方も利用できます。様々な形でサポートさせていただきまので、ほけん福祉課までご相談ください。
利用できる施設・サービスの内容・利用料など
訪問型(自宅に助産師が訪問)(PDF形式)
通所型(助産院等に通所)(PDF形式)
宿泊型(助産院等に宿泊)(PDF形式)の3タイプがあります。
タイプ別に利用できる施設や利用できる日・時間、サービス内容、持参物、利用者負担金等が異なります。産後ケア事業実施機関一覧表でご確認ください。
なお、令和6年度は、3タイプそれぞれ1回無料で利用できる「いの町産後ケア事業助成券」をお渡しします。(宿泊型は1泊2日が無料で利用できます)
< 主なサービス内容 >
- お母さんや赤ちゃんの健康管理及び生活面の相談や助言
- 乳房ケアや授乳方法についての相談
- 育児についての相談や助言(沐浴や赤ちゃんのお世話の方法など)
- お母さんの休息
利用回数
訪問型と通所型で併せて5回まで。宿泊型は7日まで。
宿泊型の日数の数え方は、1泊2日は2日、2泊3日は3日となります。日数を分割して利用することも可能です。
利用の流れ
サービス利用前の申請が必要です。申請時に保健師等がお母さんの体調や育児についてお伺いします。
- 利用申請
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- 【必要書類】
- 母子健康手帳
- いの町産後ケア事業利用登録申請書
【様式第1号】産後ケア事業利用登録申請書(PDF形式)
<生活保護世帯・非課税世帯の方はBまたはC>
- 生活保護受給証明書の写し
- 世帯員全員の町民税非課税証明書
- 【申請期限】
- 妊娠届出時からサービスの利用を希望する日の2週間前まで。
- 【利用決定】
- 申請が承認されると、「いの町産後ケア事業利用承認通知書」と「いの町産後ケア事業助成券」が届きます。サービス利用時に提示いただく必要がありますので、大切に保管してください。
- 施設申込
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- 利用可能な施設は、「産後ケア事業実施機関一覧表」で確認してください。利用できる対象月齢や利用料等は施設によって異なります。
- 「いの町産後ケア事業利用承認通知書」と「いの町産後ケア事業助成券」が届いたら、施設へ連絡し、申し込みをしてください。
- 遅くともご利用日の2日前までにはお申し込みください。
- 利用のキャンセルについては、速やかに施設へ連絡をお願いします。
- 施設の状況により、希望日に利用できない場合があります。
- 利用開始日の2日前に連絡がとれない場合や、当日キャンセルの場合はキャンセル料が発生します。
- 利用
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- 必要物品については、それぞれの施設に確認してください。
- 「いの町産後ケア事業利用承認通知書」と「いの町産後ケア事業助成券」を必ずご提示ください。※助成券には有効期間がありますのでご注意ください。
- 施設までの交通費は、自己負担となります。
【産後ケア申請】
いの町ほけん福祉課 母子保健担当
〒781−2110
高知県吾川郡いの町1400番地
すこやかセンター伊野内
TEL:088−893−3811
FAX:088−893−1101